○猪苗代町職員の懲戒の取扱いに関する規程

昭和四十七年七月三十一日

訓令第七号

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づく職員の懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、法第三条第二項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

2 この規程において「所属長」とは、町長の事務局の課長及び室長等並びに教育委員会事務局の課長並びに議会事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。

(義務違反)

第三条 職員が法第二十九条第一項各号の一に該当する場合には、これを義務違反とする。

(所属長の責務)

第四条 所属長は、所属の職員に義務違反があるときは、すみやかに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、状況報告書(第一号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人からの供述又は始末書の提出が不能のときは、事実調査書とする。

 関係人の聴取書又は陳述書

 その他事実に関係する書類

(人事担当課長の責務)

第五条 総務課長は、職員に義務違反があるときはすみやかに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があるときは前条に準じて町長に報告しなければならない。

(懲戒審査委員会)

第六条 職員の義務違反の事実を審査するため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第七条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長がこれにあたり、委員は、教育長及び第二条第二項の所属長五名以内をもってあてる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務課において掌理する。

(審査の手続)

第八条 町長は、第四条又は第五条の規定に基づく報告があった場合は、その義務違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、ただちに委員会に当該事案の審査を指示するものとする。

(委員会の審査)

第九条 委員会は、町長から審査の指示があったときは、すみやかに委員会の審査を行なうものとする。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合には、当該義務違反の職員(以下「違反職員」という。)その他関係者の出席を求めて、口答審査によることができる。

(除斥)

第十条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。

(委員会の報告)

第十一条 委員会は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から町長へ審査結果報告書(第二号様式)により報告するものとする。

(訓戒)

第十二条 町長は、違反職員の義務違反が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒を与えることができる。

2 所属長は、職員の義務違反が軽微であって、懲戒手続の報告を要しないと認めるときは、訓戒を与えることができる。

3 前項の訓戒を行ったときは、訓戒報告書(第三号様式)によりすみやかに町長に報告しなければならない。

4 訓戒が行われたときには、訓戒簿(第四号様式)に記録しなければならない。

この訓令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(昭和五四年三月二〇日訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年一一月一日訓令第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成四年八月二五日訓令第一四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日訓令第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

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猪苗代町職員の懲戒の取扱いに関する規程

昭和47年7月31日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)