○職務に専念する義務を免除される場合の指定
昭和五十六年二月二十日
訓令第三号
猪苗代町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年猪苗代町条例第二十号)第三条第三号の規定に基づき、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
一 地方公務員法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第四十九条の二第一項の規定による不利益処分に関する不服申立をし、若しくはその審理に出頭する場合
二 地方公務員法第五十五条第十一項の規定により不満の表明又は意見の申出をする場合
三 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
四 消防団員として、春秋の消防検閲、内演習及び出ぞめ式並びに火災・災害現場へ出席又は出動する場合
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項に規定する免許状更新講習を受ける場合
六 自動車運転免許の更新手続き及び同免許更新時講習を受ける場合(一回につき二時間を超えない範囲内に限る。)
七 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十一条第四項に規定する献血を行う場合
八 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日から適用する。
2 職務に専念する義務を免除される場合(昭和四十四年猪苗代町告示第十九号)は、廃止する。
附則(昭和五六年一二月二六日訓令第一〇号)
この訓令は、昭和五十七年一月二日から施行する。
附則(平成四年五月二五日訓令第一〇号)
この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日訓令第一一号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成九年六月二六日訓令第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年八月二日訓令第二三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日訓令第一九号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月一三日訓令第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。