○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成六年十二月二十七日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の町長が規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第三条の二 任命権者は、条例第六条第二項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。

第四条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第五条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第六条 条例第八条第一項の町長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

 前号に掲げる勤務のほか、町長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

2 条例第八条第一項ただし書の町長が規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第六条の二 任命権者は、職員に超過勤務(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 条例第八条第二項ただし書の町長が規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第六条の二の二 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第六条の三 条例第八条の二第一項の町長が規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)第十五条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年猪苗代町条例第四号)第十二条(同条例第十六条において準用する場合を含む。)又は第十八条の規定により読み替えられた給与条例第十五条第一項ただし書又は第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、第八条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第六条の四 条例第八条の三第一項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第八条の三第一項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

3 条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。

5 前三項の規定は、条例第八条の三第二項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員について準用する。

6 条例第八条の三第一項第二号の町長が規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるとされる者を含む。以下この項、次条第一項第二号第十三条及び別表第二において同じ。)が児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る事業、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他町長が定める事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって、当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。

7 条例第八条の三第二項のその他の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員と生計を一にする次に掲げる者

 三親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げるものを除く。)

 配偶者の父母の配偶者

8 条例第八条の三第二項の町長が規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第六条の五 条例第八条の四第一項の町長が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 条例第八条の四第一項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以内の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。

2 条例第八条の四第一項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

3 条例第八条の四第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 前二項の規定は、条例第八条の四第四項で準用する同条第一項の要介護者を介護する職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第六条の六 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第一項から前項までの規定は、条例第八条の四第四項の規定で準用する同条第二項及び第三項の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「ならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と条例第八条の四第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第二項中「第八条の四第二項又は第三項」とあるのは「第八条の四第三項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、第三項中「第八条の四第二項又は第三項」とあるのは「第八条の四第三項」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第七条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第八条 条例第十二条第一項第一号の町長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付き短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員をいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間の時間数を三十八時間四十五分で除して得た数を乗して得た時間数を、育児短時間勤務職員等にあっては条例第二条第二項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間の時間数を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては条例第二条第三項又は第四項の規定により定められた四週間を超えない期間における勤務時間の時間数を、それぞれ当該期間におけるその者の条例第三条第二項ただし書の規定により割り振られた日の日数で除して得た時間数を一日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、当該職員の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数とする。

3 前二項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

4 条例第十二条第一項第二号の町長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。) 当該職員の当該年における在職期間に応じ、別表第二の日数欄に掲げる日数

 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の勤務年数に応じた年次有給休暇日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

5 条例第十二条第一項第三号の町長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

6 条例第十二条第一項第三号の町長が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

7 条例第十二条第一項第三号の町長が規則で定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

第八条の二 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数(以下「付与日数」という。)同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が二十日を超える場合は、二十日とする。以下「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が二十日を超える場合は、二十日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤勤務している職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により算定した年次有給休暇の日数が当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第九条 条例第十二条第二項の町長が規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の二十日を超えない範囲内の残日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第十条 年次有給休暇の単位は、一日又は半日若しくは一時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、一日又は一時間)を単位とし、付与単位等は、別表第三によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、一時間とする。

(病気休暇)

第十一条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。

 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について二年以内の期間

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十六条に規定する生活習慣病、精神科疾患及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病のための休暇 百八十日以内の期間

 負傷又は前二号に掲げる疾病以外の疾病のための休暇 九十日以内の期間

(特別休暇)

第十二条 条例第十四条の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 出産する場合 その出産の予定日前八週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間以内)及び出産後八週間以内の期間

 配偶者が出産する場合 二日以内の期間

二の二 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 十四日以内

 妊娠中又は出産後一年以内の職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の保健指導又は同法第十三条の健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

三の二 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終りにつき一日を通じて一時間以内

三の三 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 五日以内の期間

 女性職員が生後満一年に達しない生児を育てる場合 一日二回各三十分以内

 男性職員が生後満一年に達しない生児を育てる場合(配偶者が当該生児を育てることができる場合を除く。) 一日を通じて一時間から前号の場合における休暇又は労働基準法第六十七条の規定による育児時間若しくはその他の法令の規定による育児時間に相当する時間として配偶者に与えられる時間を減じて得た時間の範囲内で一日二回各三十分以内

 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において七日(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の期間

 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)

 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助

 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い

 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席が停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話

 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加

 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い若しくは要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内の期間

 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度二日以内の期間

 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第四に定める日数以内で必要と認められる期間

 結婚する場合 連続する七日以内の期間

十の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)以内の期間

十一 父母、配偶者及び子の祭日の場合 その都度一日以内の期間

十二 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年七月一日から九月三十日までの期間内における三日以内の期間

十三 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において五日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

十四 骨髄移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間

十五 職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合 任命権者が定める一年以内の期間において三日以内(ただし、職員が勤続二十五年に達した場合には、一回に限り五日以内)

十六 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

十七 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間

十九 地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

二十 地震、水害、火災その他の災害により、次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 一週間の範囲内において必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員の同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十一 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間

二十一の二 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

二十二 その他町長の認める休暇 その都度必要と認める日数又は時間

(介護休暇)

第十三条 条例第十五条第一項の規定による職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合は、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第五項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第一項の申出に基づき前項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第二項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第一項の申出に基づき第二項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「この項において延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間とするものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

第十三条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該看護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第十三条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第十五条の二第三項の規定による給与の減額に当たり、その勤務しない全時間につき一時間未満の端数が生じた場合の単位は、三十分とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十四条 条例第十六条の町長が規則で定める休暇は、第十二条第一号の休暇とする。

第十五条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第十七条第一項において同じ。)の請求について、第十一条各号又は第十二条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十六条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十五条第一項又は第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第十七条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、引き続き一週間以上にわたる第十一条各号及び第十二条第一号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。

3 第十二条第一号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(年次有給休暇の届け出)

第十八条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第十九条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(その他の事項)

第二十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(勤務時間等についての別段の定め)

第二十一条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第三条第七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第二十二条 条例第十八条の規定による非常勤職員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分以内とする。

(報告)

第二十三条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 職員の勤務時間に関する規則(平成元年猪苗代町規則第二十一号)

 職員の有給休暇に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第四号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第二条第三項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 条例附則第三項又は第四項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第四条又は第五条の規定に基づき置かれている休息時間については、第四条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休息時間についての別段の定めについては、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第二十一条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧勤務時間規則第三条第一項第三号、職員の有給休暇に関する規則(以下「旧有給休暇規則」という。)第二条第四号、第五号又は職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定第七号に規定する事項に該当するものであって、同一の事由について第十一条第一号第十二条第四号第五号又は第十三号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第十一条第一号第十二条第四号第五号又は第十三号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第四条第一項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第十五条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第四条第三項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、第十八条の規定に基づき届け出たものとみなす。

(平成九年三月二八日規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二五日規則第二四号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年四月五日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年四月三〇日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二五日規則第三一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第五号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二一年五月一一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年六月二九日規則第一六号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二四年一〇月一〇日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二二日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一月三一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則は、平成二十九年一月一日から適用する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第二二号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第一二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二七日規則第一五号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第七号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第八条第三項の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第一項」とあるのは、「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項」とする。

2 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第八条第四項及び第七項の規定を適用する。

別表第一(第八条関係)

第8条第1項の規定により付与すべき年次有給休暇の日数

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

在職期間

1月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

3日

3日

4日

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

2日

3日

3日

3日

3日

4日

4日

4日

4日

5日

5日

5日

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

3日

3日

4日

4日

4日

5日

5日

5日

6日

6日

6日

7日

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

4日

4日

5日

5日

5日

6日

6日

7日

7日

8日

8日

8日

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

4日

5日

5日

6日

6日

7日

7日

8日

8日

9日

9日

10日

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

5日

6日

6日

7日

7日

8日

9日

9日

10日

10日

11日

12日

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

6日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

10日

11日

12日

12日

13日

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

12日

12日

13日

14日

15日

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

7日

8日

9日

10日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

15日

16日

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

8日

9日

10日

11日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

11月を超え1年未満の期間

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

別表第二(第八条関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第三(第十条関係)

年次有給休暇の付与単位

 

年次有給休暇の単位

付与単位

一日単位

一日の勤務時間全部を欠く場合

半日単位

午前又は午後のいずれかの勤務時間全部を欠く場合

一時間単位

一時間を単位として勤務を欠く場合

換算方法

① 半日単位で与えられた休暇を日に換算する場合は、半日二回で一日とする。

② 時間単位で与えられた休暇を日に換算する場合は、八時間をもって一日とする。

別表第四(第十二条関係)

死亡した者

日数

配偶者

一〇日

血族

一親等の直系尊属(父母)

一〇日

一親等の直系卑属(子)

一〇日

二親等の直系尊属(祖父母)

三日

二親等の直系卑属(孫)

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

姻族

一親等の直系尊属

三日

一親等の直系卑属

一日

二親等の直系尊属

一日

二親等の傍系者

一日

三親等の傍系尊属

一日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月27日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年12月27日 規則第27号
平成9年3月28日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年4月5日 規則第15号
平成14年4月30日 規則第23号
平成14年12月25日 規則第31号
平成15年3月25日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年5月11日 規則第15号
平成22年6月29日 規則第16号
平成24年10月10日 規則第29号
平成26年12月22日 規則第20号
平成29年1月31日 規則第1号
平成30年10月24日 規則第22号
平成31年3月27日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年9月27日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第7号