○猪苗代町職員服務規程

平成十三年三月三十日

訓令第十五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、町長が任命する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第二条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、町民全体の奉仕者として、常に公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行するとともに、住民に対しては親切丁寧を旨としなければならない。

2 職員は、町長の統轄の下、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員の名札)

第三条 職員は、職務に従事するときは、常に職員名札(様式第一号)を付けていなければならない。

2 職員名札は、職員に支給する。

3 職員は、職員名札を紛失若しくは損傷したとき又は氏名に変更を生じたときは、職員名札再交付申請書(様式第二号)により、町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(身分証明書)

第四条 職員は、必要があるときは、町長から身分証明書(様式第三号)の交付を受けることができる。

2 職員は、身分証明書を他人に譲与し、貸与し、又は交換してはならない。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出てその書換えを受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を紛失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

5 職員は、退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに町長に身分証明書を返還しなければならない。

(執務上の心得)

第五条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(勤務時間等)

第六条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後一時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第十七条の規定による育児短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、町長が別に定める。この場合において、勤務時間の割振りについては、第一項に規定する勤務時間の範囲内で定めなければならない。

4 勤務の特殊性により前三項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割振り又は休憩時間については、町長が別に定める。

(週休日の振替等)

第七条 町長は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替・休日の代休日の指定申請書(様式第四号)により、原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(超勤代休時間の指定)

第七条の二 町長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「条例」という。)第八条の二に規定する超勤代休時間として、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成六年猪苗代町規則第二十七号。以下「規則」という。)第六条の三第一項に規定する期間内にある条例第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(条例第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定による指定は、超勤代休時間指定簿(様式第四号の二)により行うものとする。

3 町長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする

(早出遅出勤務の手続)

第七条の三 職員は、条例第八条の三に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求しようとするときは、早出遅出勤務請求書(様式第四号の三)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、職員から早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 町長は、職員に早出遅出勤務をさせるときは、第六条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間を定めて、当該請求をした職員に通知するものとする。

4 町長は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対してその証明書類の提出を求めるものとする。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)

第八条 職員は、条例第八条の四に規定する育児又は介護を行う職員の深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第五号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、職員から前項の規定により深夜勤務の制限の請求があった場合には、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、深夜勤務制限通知書(様式第六号)により、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 町長は、職員から第一項の規定により時間外勤務の制限の請求があった場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、時間外勤務制限通知書(様式第七号)により、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

4 町長は、前二項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めるものとする。

(休日の代休日)

第九条 町長は、職員に休日の全勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、週休日の振替・休日の代休日の指定申請書により代休日を指定することができる。

2 町長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(出勤)

第十条 職員は、出勤時間を厳守し、タイムカード(様式第八号)により就業時間を記録しなければならない。

2 職員は、用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により、定刻までに出勤できないときは、速やかに所属長に連絡しなければならない。

(休暇等の手続)

第十一条 職員は、年次有給休暇(条例第十二条第一項に規定する年次有給休暇をいう。)を受けようとするときは、年次有給休暇等届出・承認簿(様式第九号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、町長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(様式第十号)により、その旨を職員に通知しなければならない。

2 職員は、病気休暇(条例第十三条に規定する病気休暇をいう。)又は特別休暇(条例第十四条に規定する特別休暇のうち出産休暇を除くものをいう。)を受けようとするときは、年次有給休暇等届出・承認簿(様式第九号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により前二項の規定によることができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかにその承認を受けなければならない。

4 職員は、規則第十二条第一号に規定する産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇願(様式第十二号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 職員は、条例第十五条第一項に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇願(様式第十三号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

6 職員は、条例第十五条の二第一項に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間願(様式第十三号の二)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日の勤務)

第十二条 町長は、公務のため職員に対し、正規の勤務時間を超え、又は休日若しくは週休日に勤務(以下「超過勤務等」という。)を命ずることができる。

2 前項に規定する命令をするに当たっては、正規の勤務時間内において処理することが困難な事務又は臨時急施を要する事務若しくは特殊な業務等で真にやむを得ないと認めたものに限るものとする。この場合においても、職員の健康状態に十分配慮しなければならない。

(超過勤務等の命令)

第十三条 職員の超過勤務等は、超過勤務命令簿(様式第十四号)により、町長が事前に命ずるものとする。ただし、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)第二十条の二第一項に規定する管理職員特別勤務を命ずる場合には、管理職員特別勤務命令簿(様式第十五号)により行うものとする。

(超過勤務等の確認)

第十四条 町長は、前条に規定する命令をしたときは、勤務の翌日までに業務が適正に遂行されたことを確認しなければならない。

(退庁時の心得)

第十五条 職員は、勤務が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

 文書その他の物品を整理すること。

 火気の始末、戸締り等をすること。

2 最終退庁者は、前項に掲げる処置を点検した後、最終退庁者日誌(様式第十六号)を宿直員に届け出て退庁しなければならない。

(出張)

第十六条 職員の出張は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)第四条第四項の旅行命令書により、旅行命令権者が命ずるものとする。

2 出張を命じられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。

 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。

 天災地変、交通遮断、病気等のため用務を遂行することができないとき。

(復命)

第十七条 出張を命じられた職員は、用務を終えて帰庁したときは、用務の経過及び結末その他必要な事項について、速やかに出張(会議開催)復命書(様式第十七号)を作成して復命しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもって復命することができる。

(事務引継ぎ)

第十八条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担当事務の処理経過を記載した事務引継書(様式第十八号)を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合は、口頭により引き継ぐことができる。

(庁用物の取扱い)

第十九条 職員は、町の財産及び庁用物品を不当に棄却し、き損し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(履歴書)

第二十条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(様式第十九号)一部を作成して町長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項のうち、「氏名」、「本籍地」、「学歴」、「資格・免許」及び「職歴等の事項」について異動が生じたときは、履歴事項異動届(様式第二十号)を町長に提出しなければならない。この場合において、履歴事項異動届には、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(住所変更届)

第二十一条 職員は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第二十一号)を町長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第二十二条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容を文書により町長に報告しなければならない。

(営利企業等への従事)

第二十三条 職員は、法第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事する場合は、営利企業等の従事許可申請書(様式第二十二号)により、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員の営利企業等への従事について、許可しないものとする。

 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

 職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(他の団体の事務への従事)

第二十四条 職員は、前条に規定する場合のほか、国、他の地方公共団体その他の公共的団体の事務(以下「他の団体の事務」という。)に従事する場合は、他の団体の事務従事願(様式第二十三号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員の他の団体の事務への従事について、承認しないものとする。

 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(着任の期日)

第二十五条 新たに職員となった者又は配置換えを命じられた職員は、その発令の日から起算して五日以内に着任しなければならない。

2 疾病その他特別の理由により五日以内に着任することができないときは、あらかじめ新たに所属することとなった所属長の承認を受けて前項の規定によらないことができる。

(非常事態の登庁)

第二十六条 職員は、休日、週休日その他勤務時間外に庁舎(附属施設を含む)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁し上司の指揮を受けなければならない。

(病気休職の場合の復職の手続)

第二十七条 法第二十八条第二項第一号の規定による休職を命じられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の七日前までに復職願(様式第二十四号)を町長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。

2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。

(退職)

第二十八条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の三十日前までに退職願(様式第二十五号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(事故等の報告)

第二十九条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、事故等報告書(様式第二十六号)により、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。

(宿日直の勤務)

第三十条 休日、週休日その他勤務時間外における特定の業務を行わせるため、宿日直員を置く。

2 宿日直員は、職員(管理職の職にある者を除く。第三十二条において同じ。)二人が輪番で、これにあたるものとする。

3 宿日直員は、庁舎内の一切の取り締まり、特に盗難、火気等の注意を厳にしなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第三十一条 給与条例第二十条第一項に規定する宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで

 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで

(宿日直員の割当)

第三十二条 町長は、職員に対して宿日直する月日を定めて、二週間前までに通知しなければならない。

2 病気、その他やむを得ない事由により、宿日直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合には、あらかじめ、町長に報告しなければならない。

(宿日直員の引継ぎ)

第三十三条 宿日直員は、次に掲げるものを前の宿日直員から引き継ぎ、次の宿日直員へ引き継がなければならない。

 宿日直日誌(様式第二十七号)

 保管を委任された文書又は物品

 その他必要なもの

(職場環境の充実)

第三十四条 職員は、常に職場を清潔にするとともに、健康の増進、疾病の予防及び災害の防止に努めなければならない。

(委任)

第三十五条 この訓令に定めるもののほか職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 猪苗代町処務規程(昭和三十六年猪苗代町訓令第一号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行の際現に旧規程の規定によりなされている届出、申請その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行の際旧規程の規定によりなされている許可及び承認は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この訓令の施行の際現に作成されている旧規程に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成一五年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月二四日訓令第二七号)

この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年五月一一日訓令第一四号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年六月二九日訓令第一九号)

この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年一月三一日訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町職員服務規程は、平成二十九年一月一日から適用する。

(令和二年三月二五日訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の猪苗代町職員服務規程の規定を適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第11号 削除

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

猪苗代町職員服務規程

平成13年3月30日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第15号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成15年12月24日 訓令第27号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成21年5月11日 訓令第14号
平成22年6月29日 訓令第19号
平成25年3月29日 訓令第13号
平成29年1月31日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第20号
令和5年3月28日 訓令第3号