○職員の育児休業等に関する規則

平成四年三月三十一日

規則第四号

(趣旨)

第一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任命権者)

第二条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業をすることができない職員とはならない非常勤職員)

第二条の二 職員の育児休業等に関する条例(平成四年猪苗代町条例第四号。以下「条例」という。)第二条第四号ア(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日の日数が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち一年間の勤務日の日数が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第二条の三 条例第二条の三第三号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

第二条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第二号)により行うものとする。

3 第三条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(職務復帰)

第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第七条の二 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の形態)

第八条 条例第九条の規則で定める日数は、十二日とし、同条の規則で定める時間は、十六時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第九条 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第九条の二 条例第八条第六号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第三号の二のとおりとする。

2 前項の育児短時間勤務計画書は、前条第一項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

 職員の育児短時間勤務を承認する場合

 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

 育児休業法第十八条第一項の規定により職員を任用した場合

 任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業を請求することができない職員とはならない非常勤職員)

第十三条 条例第十九条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日の日数が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち一年間の勤務日の日数が百二十一日以上である非常勤職員であって、勤務日一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第十四条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第四号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第十五条 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(育児休業に関する規則の廃止)

2 猪苗代町職員の育児休業に関する規則(昭和五十一年猪苗代町規則第十六号)は、廃止する。

(平成一四年四月三〇日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二九日規則第一六号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成三〇年三月二八日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二七日規則第一四号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成14年4月30日 規則第24号
平成22年6月29日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第15号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年9月27日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第8号