○猪苗代町職員記章はい用規程
昭和三十五年十月二十日
訓令第一号
第一条 この規程は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)の身分を常に明らかにし、公務員の品位の保持と職員相互の協和を推進するため、猪苗代町記章(以下「記章」という。)のはい用について定めるものとする。
第二条 職員は、この規程の定めるところにより、常時記章をはい用しなければならない。但し、左の各号に該当するものはこの限りでない。
一 常時勤務に服さない者
二 猪苗代町定数条例職員以外の者
第三条 総務課長は、記章を貸与した者の職氏名を記章名簿に登録しなければならない。
第四条 記章は、着衣の左襟又は左胸上部又は見易い個所にはい用しなければならない。
第五条 職員は、退職した場合は、遅滞なく所属長を経て総務課長に記章を返還しなければならない。
第六条 記章を亡失したときは、直ちに様式第一号により再交付を願い出なければならない。
2 前項により再交付を受ける場合は、実費弁償として千円を納入しなければならない。
3 新たに採用された者は、様式第二号により貸与を願い出なければならない。
第七条 記章は、他人に貸与してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年五月一七日訓令第九号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。