○猪苗代町職員表彰規程

昭和四十二年九月三十日

訓令第一号

(この訓令の目的)

第一条 この訓令は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第二条 表彰は、次の各号の一に掲げる者について行う。

 生命又は身体の危険をおかし、その職務を遂行した者

 職務遂行にあたって災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があった者

 職務の遂行にあたって抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする事績があった者

 職務に関して、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献した者

 猪苗代町の職員として、二十五年以上勤務し、その勤務成績が良好である者並びに十五年以上良好な成績で勤務し、退職する者

 その他町長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった者

(表彰の内申)

第三条 課長、室長(以下「課長等」という。)は、その所属する職員に前条各号の一に該当する者があると認めるときは、町長に表彰の内申をすることができる。

(表彰の方法)

第四条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として記念品又は賞金を加授することができる。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、毎年一回定期的に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。

(死亡者の表彰)

第六条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。この場合における表彰状、副賞は、これを遺族に授与する。

(人事記録登載)

第七条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載するほか、適当な方法をもって公表するものとする。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和二年三月二五日訓令第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町職員表彰規程

昭和42年9月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)