○猪苗代町職員安全衛生管理規則
平成三年三月二十六日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、職員の安全の確保又は健康保持増進のため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の常時勤務する職員並びに常時勤務に服することを要しない職員でその勤務形態が常時勤務を要する職員と同様の職員をいう。
(課長等の責務)
第三条 課長等管理職の地位にある者は、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、その所属の課長等その他関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる安全の確保又は健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(管理組織)
第五条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。
一 総括安全衛生管理者 一名
二 安全管理者 若干名
三 衛生管理者 若干名
四 健康管理医 一名
(総括安全衛生管理者)
第六条 総括安全衛生管理者は、町長の命を受けて安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事務を総括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 職場の環境調査及び改善に関すること。
六 レクリエーション活動に関すること。
七 安全及び衛生等に係る統計及び記録に関すること。
八 その他安全衛生に関すること。
(安全管理者)
第七条 安全管理者は、前条に掲げる事務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第八条 衛生管理者は、第六条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(健康管理医)
第九条 健康管理医は次に掲げる事務を処理する。
一 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
二 衛生に係る指導及び教育その他、職員の健康の保持増進のための素地で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
三 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者に対して、指導及び助言をすることができる。
(安全衛生委員会)
第十条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、安全衛生委員会を設置する。
2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生管理者等に対する教育)
第十一条 町長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事するものに対して、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又は、これらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(職場環境の維持管理)
第十二条 課長等は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じて、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業の管理)
第十三条 課長等は、職員の安全又は健康に配意して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第十四条 課長等は、職員の健康の保持増進のため、健康教育、健康相談、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断)
第十五条 町の行う健康診断は、定期健康診断、成人病予防健康診断及び特別健康診断とする。
2 定期健康診断は、すべての職員に対して毎年一回行う。
3 成人病予防健康診断は、別に定める基準に該当する職員に対し、成人病の予防及び早期発見のため毎年一回行う。
4 特別健康診断は、職員の健康管理上必要があるときに随時行う。
5 第一項に掲げる健康診断の検査項目等については別に定める。
(健康診断受診義務)
第十六条 課長等は、当該所属職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したとき又は特別な事由があるときは、この限りでない。
(診断結果の報告)
第十七条 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果を記録するとともに、町長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは速やかに意見を付して報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対しその結果を通知しなければならない。
(伝染性疾患の発生による措置)
第十八条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため症状が悪化する恐れが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
(巡視)
第十九条 安全管理者、衛生管理者及び健康管理医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、衛生に関し有害のおそれのあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。
(記録)
第二十条 安全管理者及び衛生管理者は、その管理に係る事項について記録簿を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第二十一条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(猪苗代町職員健康管理規程の廃止)
2 猪苗代町職員健康管理規則(昭和四十四年二月二十八日訓令第二号)は、廃止する。
(猪苗代町役場衛生管理委員会規程の廃止)
3 猪苗代町役場衛生管理委員会規程(昭和四十四年二月二十八日訓令第三号)は、廃止する。