○職員に対する被服等の貸与に関する規程

平成元年四月二十一日

訓令第四号

(目的)

第一条 この訓令は、猪苗代町職員に対し被服等を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第二条 被服等の貸与を受けることができる職員並びに当該職員に貸与する被服等の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間満了前に異動があつた職員で、新たに別表に該当することとなる職員については、当該被服の貸与期間が満了するまでは、新たに貸与を受けることができないものとする。

(期間の計算)

第三条 貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。

2 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。

(再貸与又は弁償)

第四条 貸与品をき損又は亡失したときは、再貸与することができる。ただし、そのき損又は亡失が被貸与者の故意又は過失によるものであると認められるときは、当該貸与品の価格を限度として町長が定める額を弁償しなければならない。

(貸与簿)

第五条 被服等の貸与は、総務課長が管理する別記様式の被服貸与簿に記載されたとき、貸与があつたものとする。

2 総務課長は、被服貸与簿により、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(被服等の返還)

第六条 被服等の貸与品は、職員が退職、転職等により被服の着用が必要としない事由が生じたときは、当該被服等をすべて総務課長に返還しなければならない。

2 被服等の貸与品は、使用期間が満了したことにより、新たに被服等の貸与を受けようとするときは、当該被服等をすべて総務課長に返還しなければならない。

(共用被服等)

第七条 町長は、業務上必要と認めるときは、共用被服等を備え、必要の都度、当該職員にこれを着用させるものとする。

(補則)

第八条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二九日訓令第一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年五月一日訓令第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年一月三〇日訓令第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二五日訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二五日訓令第六号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日訓令第二〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一一月二八日訓令第一九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成三十一年三月一日から施行する。

(令和二年三月二五日訓令第二一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

区分番号

被服等の貸与を受けることができる職員

品名

員数

使用期間

1

財産管理業務に従事する職員

作業服(冬)

五年以上

作業帽(冬)

五年以上

安全靴

五年以上

安全帽

五年以上

2

町税の徴収業務に従事する職員

外とう

五年以上

3

保育士

保育教諭

保育服(夏)

三年以上

保育服(冬)

三年以上

4

町の健康相談等の業務に従事する保健師

制服(夏)

三年以上

制服(冬)

三年以上

白衣

三年以上

作業服(冬)

五年以上

5

国土調査業務に従事する職員

作業服(夏)

四年以上

作業服(冬)

四年以上

作業帽(夏・冬)

四年以上

外とう

四年以上

安全靴

四年以上

雨衣

四年以上

安全帽

五年以上

6

町民生活課、農林課、建設課及び上下水道課に勤務し、現場業務に従事する職員

作業服(夏)

四年以上

作業服(冬)

四年以上

作業帽(夏・冬)

四年以上

外とう

四年以上

ゴム長靴

二年以上

安全靴

四年以上

雨衣

四年以上

安全帽

五年以上

7

防疫作業業務に従事する職員

予防衣

五年以上

ゴム長靴

三年以上

8

水道業務の現場作業に従事する水道技士

作業服(夏)

三年以上

作業服(冬)

三年以上

作業帽(夏・冬)

三年以上

外とう

四年以上

雨衣

四年以上

ゴム長靴

一年以上

安全靴

四年以上

防寒ズボン

四年以上

安全帽

五年以上

9

消防班業務に従事する職員

作業服(冬)

三年以上

作業帽(冬)

三年以上

ゴム長靴

一年以上

安全帽

五年以上

防火服(上下)

三年以上

防火帽

三年以上

10

栄養士

白衣

四年以上

11

給食業務に従事する職員

白衣(夏)

二年以上

白衣(冬)

二年以上

作業帽

二年以上

ゴム長靴

一年以上

防水エプロン

一年以上

12

文化財保護の現場業務に従事する職員

作業服(夏)

四年以上

作業服(冬)

四年以上

作業帽(夏・冬)

四年以上

外とう

四年以上

ゴム長靴

二年以上

雨衣

四年以上

安全帽

五年以上

13

工事等の検査及び確認業務に従事する職員

作業服(夏)

五年以上

作業服(冬)

五年以上

作業帽(夏・冬)

五年以上

外とう

五年以上

安全帽

五年以上

14

その他の職員

作業服(冬)

五年以上

作業帽(冬)

五年以上

画像

職員に対する被服等の貸与に関する規程

平成元年4月21日 訓令第4号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成元年4月21日 訓令第4号
平成5年3月29日 訓令第1号
平成8年5月1日 訓令第11号
平成9年1月30日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第20号
平成14年3月25日 訓令第6号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成27年9月29日 訓令第20号
平成30年11月28日 訓令第19号
令和2年3月25日 訓令第21号