○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年九月二十四日
条例第三十九号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
三 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日条例第二五号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二九日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。