○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

平成二年十二月二十一日

規則第二十七号

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成二〇年九月一七日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

平成2年12月21日 規則第27号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月21日 規則第27号
平成20年9月17日 規則第22号