○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
平成二年十二月二十一日
規則第二十七号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第二号)第五条第二項に定める期末手当の加算割合は、百分の十五とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
平成二年十二月二十一日
規則第二十七号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第二号)第五条第二項に定める期末手当の加算割合は、百分の十五とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。