○猪苗代町特別職報酬等審議会条例

昭和四十三年十二月十七日

条例第四十六号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、猪苗代町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第三条 審議会は、委員五人をもって組織し、その委員は、猪苗代町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間中においては、第二条の規定による改正後の猪苗代町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の猪苗代町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

猪苗代町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月17日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)