○猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和五十二年九月二十四日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第二十六条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 税務等業務手当

 防疫作業手当

 行旅病死亡人等措置手当

2 前項の特殊勤務手当は、特に規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。

(税務等業務手当)

第三条 税務等業務手当は、訪問による税、使用料、水道料金等の徴収の業務に従事した場合に支給する。

(防疫作業手当)

第四条 防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員が、伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

(行旅病死亡人等措置手当)

第五条 行旅病死亡人等措置手当は、次に掲げる場合に支給する。

 行旅病人の救護に従事したとき。

 行旅死亡人その他の死亡人の措置に従事したとき。

(特殊勤務手当の額)

第六条 この条例に規定する特殊勤務手当の支給の額は、別表の区分による金額を超えない範囲で町長が定める。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五八年三月二八日条例第二号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

区分

手当の支給範囲

税務等業務手当

一 訪問による税、使用料、水道料金等の徴収の業務に従事したとき 勤務した一日につき二二〇円以内

防疫作業手当

一 伝染病若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき 勤務した一日につき五〇〇円以内

行旅病死亡人等措置手当

一 行旅病人の救護に従事したとき 処理一件につき一、〇〇〇円以内

二 行旅死亡人その他の死亡人の措置に従事したとき 処理一件につき三、〇〇〇円以内

猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年9月24日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)