○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和五十六年十二月二十五日

条例第三十二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 単純労務職員で常時勤務を要するもの及び地公法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給される給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第五項において準用する法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(扶養手当)

第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

三 六十歳以上の父母及び祖父母

四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

五 重度心身障害者

(住居手当)

第五条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)

二 その所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第六条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

二 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

三 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第八条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第九条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前二項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)第二条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。(町長の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあつては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、町長が定める日))並びに十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(夜勤手当)

第十条 夜勤手当は、正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十一条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第八条、第九条第二項及び前条の勤務に含まないものとする。

(期末手当)

第十二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。これらの日前一箇月以内に退職し、若しくは地公法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの日前一箇月以内に退職し、若しくは地公法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(寒冷地手当)

第十四条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において町長が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(災害派遣手当)

第十五条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十四条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員が住所又は居所を離れて猪苗代町の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。

(給与の減額)

第十六条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第十七条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十八条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第四項で準用する同法第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第二十条 職員以外の単純労務職員には、任命権者は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十一条 第四条、第五条及び第十四条の規定は、地公法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員には適用しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 猪苗代町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第九号)は、廃止する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和五七年四月一日条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二四日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条第一号の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

附則(昭和六一年九月二五日条例第二九号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第十一項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第一号)の規定、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附則(昭和六三年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月二六日条例第八号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年九月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成四年三月二五日条例第八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年一二月二四日条例第五三号)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第二項第三号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成六年一二月二七日条例第三〇号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日条例第五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一九日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第五号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二一日条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日条例第二九号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一三年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附則(平成一四年一二月二五日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月二〇日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

(経過措置の準用)

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年猪苗代町条例第十九号)附則第二項から附則第八項までの規定を準用する。

附則(平成二六年三月二〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一二月一九日条例第二三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和56年12月25日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和56年12月25日 条例第32号
◇ 昭和57年4月1日 条例第8号
◇ 昭和58年12月24日 条例第32号
◇ 昭和61年9月25日 条例第29号
◇ 昭和63年12月26日 条例第24号
◇ 平成元年3月25日 条例第7号
◇ 平成3年3月26日 条例第8号
◇ 平成3年9月25日 条例第27号
◇ 平成4年3月25日 条例第8号
◇ 平成4年12月24日 条例第53号
◇ 平成6年12月27日 条例第30号
◇ 平成9年3月28日 条例第5号
◇ 平成9年12月19日 条例第23号
◇ 平成10年12月21日 条例第31号
◇ 平成11年12月22日 条例第29号
◇ 平成13年3月23日 条例第2号
◇ 平成13年12月25日 条例第25号
◇ 平成14年12月25日 条例第37号
◇ 平成16年3月25日 条例第2号
◇ 平成16年10月7日 条例第16号
◇ 平成16年12月20日 条例第20号
◇ 平成26年3月20日 条例第3号
◇ 令和4年12月19日 条例第23号