○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成二年十二月二十一日

規則第二十二号

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成二年猪苗代町規則第十八号)第二十条の二の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

管理、監督の地位にある職員 百分の五

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定…

平成2年12月21日 規則第22号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月21日 規則第22号