○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第八号
(この条例の趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 財産及び営造物に関する条例(昭和三十二年猪苗代町条例第五号)、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十六号)及び契約の方法に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十七号)は、廃止する。
附則(昭和五二年九月二四日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年九月二五日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二九日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。