○猪苗代町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第十一号

(設置の目的)

第一条 財政を調整するための資金として、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(歳計剰余金の編入)

第二条の二 毎会計年度において、歳計剰余金が生じたときは、前条の規定にかかわらず、その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年九月二八日条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月二四日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年九月二四日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月一七日条例第四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二六日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月一九日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月一七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一〇月五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

猪苗代町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第11号

(昭和47年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第11号
昭和39年9月28日 条例第51号
昭和41年3月24日 条例第17号
昭和41年9月24日 条例第43号
昭和42年3月17日 条例第4号
昭和43年3月26日 条例第15号
昭和43年9月19日 条例第40号
昭和44年3月17日 条例第12号
昭和47年10月5日 条例第25号