○猪苗代町ふるさと創生基金条例

平成元年三月二十五日

条例第八号

(設置の目的)

第一条 町の地域づくりに充てるため猪苗代町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町ふるさと創生基金条例

平成元年3月25日 条例第8号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月25日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第38号