○猪苗代町地域福祉基金条例
平成三年九月二十五日
条例第二十八号
(設置)
第一条 高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業、高齢者等に係るボランティア活動の活発化に資する事業その他の高齢者の保健福祉の増進に関する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、原資一億四千万円にその純益金を加えた額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(純益金の処理)
第五条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第六条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(基金の取崩しの制限)
第七条 基金は、高齢者の保健福祉の増進に関する事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年九月三〇日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。