○猪苗代町ふるさと水と土保全基金条例

平成五年十二月二十七日

条例第三十八号

(設置)

第一条 猪苗代町における土地改良施設の機能を活用し、集落共同活動を推進する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の猪苗代町一般会計歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(純益金の処理)

第五条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第六条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(基金の取崩しの制限)

第七条 基金は、土地改良施設の機能を活用し、集落共同活動を推進するための事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町ふるさと水と土保全基金条例

平成5年12月27日 条例第38号

(平成14年12月25日施行)