○猪苗代町分収造林基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和四十年三月二十三日
条例第四号
(設置)
第一条 基本財産造成のため、分収造林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第二条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
山林の売払分収代金及びその運用により取得した有価証券
(山林の造林)
第三条 山林の造成は、分収造林契約に基づき、分収林を造成する。
(地上権の設定)
第五条 土地所有者は、造林地について造林者のために契約に基づいて植栽された植木(以下「造林木」という。)の所有を目的とする地上権を設定する。
2 前項の地上権の存続期間は、契約の存続期間と等しいものとする。
(費用負担の区分)
第六条 造林者は、次に掲げる費用を負担する。
一 新植費
二 補植費
三 保育費
四 次に掲げる造林地及び造林木の管理に要する費用
イ 防火線の新設又は修理並びに消火に要する費用
ロ 有害鳥獣及び有害植物の駆除又はまん延の防止に要する費用
ハ 造林地の境界の測量、並びに境界標、その他標識の設置及び保存に要する費用
ニ 森林保険料
ホ 地上権設定登記に要する費用
(撫育管理)
第七条 撫育管理の方法については、契約書による。
(収益分収の割合)
第八条 造林木による収益分収の割合は、次に掲げるとおりとする。
一 造林者 百分の六十
二 土地所有者 百分の四十
(契約の解約及び解除)
第九条 土地所有者又は造林者は、次の各号に掲げる場合に限り、造林者又は土地所有者に対し、造林地の全部又は一部について解約を申し入れることができる。
一 造林地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。
二 前号の場合のほか、造林地を造林以外の用途に供する特別の必要があるとき。
三 火災、天災その他の原因により、造林木の全部又は一部が滅失したとき。
四 その他契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 造林者は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。
一 植栽を終つた後、五年を経過しても成林の見込がない場合
二 土地所有者が、契約の義務に違反したとき。
(紛争処理)
第十条 この造林の履行について、土地所有者、造林者間に紛争が生じたときは、福島県知事に申し出て、その調定並びにあつせんを受けることができる。
(規則への委任)
第十一条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林管理の方法に関しては、町長が別に定める。
(現金及び有価証券の管理)
第十二条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第十三条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第十四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年三月一七日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一二月一七日条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月二一日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二二日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年四月一日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月二五日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二六日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表
契約の相手方 | 契約地 | 植栽年度 | 面積 | 樹種 | |
杉 | 落葉松 | ||||
長瀬財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番の二四の内 | 昭和三九 | ヘクタール 一一・一四 | 本 一五、〇〇〇 | 本 一八、〇〇〇 |
長瀬財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番の二四の内 | 昭和四〇 | 七・九三 | 一二、〇〇〇 | 一二、〇〇〇 |
吾妻財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番の七の内 | 昭和四〇 | 一一・九〇 | 三六、〇〇〇 |
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長瀬財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番の二四の内 | 昭和四一 | 五・九五 | 六、〇〇〇 | 一二、〇〇〇 |
長瀬地区財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番の二四の内 | 昭和四二 | 一〇・〇〇 | 三〇、〇〇〇 |
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千里地区財産区管理者 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町字トコロ沢山七〇九〇番の二の内 | 昭和四三 | 一〇・〇〇 |
| 三〇、〇〇〇 |
四十三名共有 代表 渡部栄夫 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字姥懐四四三九番地の内 | 昭和四四 | 一七・五〇 | 五二、五〇〇 |
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四十三名共有 代表 渡部栄夫 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字姥懐四四三九番地の内 | 昭和四五 | 一〇・〇〇 | 三〇、〇〇〇 |
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八十二名共有 代表 安部権市郎 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字山潟字長原山一〇一一番地外二筆 | 昭和四六 | 一〇・六九 | 三二、〇七〇 |
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長瀬地区財産区管理者 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字八幡字伊良窪六〇七六番の一 | 昭和四六 | 九・三一 | 二七、九三〇 |
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長瀬財産区管理者 猪苗代町長 山本秀雄 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字八幡字伊良窪六〇七六番の一地区 | 昭和四七 | 八・五〇 | 二四、〇〇〇 |
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猪苗代町西山組合 会長 丸山太郎 | /福島県耶麻郡猪苗代町字乳下七、一二五番地/福島県耶麻郡猪苗代町字磐梯山七、一二四番地一/地内 | 昭和五六 | 一〇・〇〇 | 二五、〇〇〇 |
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〃 | 〃 | 昭和五七 | 一〇・〇〇 | 二五、〇〇〇 |
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〃 | 〃 | 昭和五八 | 一〇・〇〇 | 二五、〇〇〇 |
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猪苗代町西山組合 会長 山内寿雄 | 〃 | 昭和六〇 | 五・〇〇 | 一二、二五〇 | アスナロ 二五〇 |