○猪苗代町温泉センター建設基金条例
昭和四十二年九月二十日
条例第三十号
(設置の目的)
第一条 温泉センター建設のため、温泉センター建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、百三十一万九千三百六十四円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。
附則
この条例は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四三年一二月一七日条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月二三日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年三月一九日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月二一日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二七日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。