○猪苗代町公共下水道整備基金条例
平成五年三月二十九日
条例第七号
(設置)
第一条 猪苗代町公共下水道の施設整備にあてるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町公共下水道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の猪苗代町一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第六条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。