○猪苗代町税条例施行規則

昭和四十二年九月十九日

規則第十号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第五条)

第二節 賦課徴収(第六条―第六十一条)

第三節 犯則取締(第六十二条―第六十四条)

第二章 普通税

第一節 町民税(第六十五条―第七十一条)

第二節 固定資産税(第七十二条―第七十九条)

第三節 軽自動車税(第八十条―第八十六条)

第四節 町たばこ税(第八十七条)

第五節 削除

第六節 鉱産税(第九十四条―第九十七条)

第七節 削除

第八節 特別土地保有税(第百二条―第百十二条)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第百十三条―第百十八条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)及び猪苗代町税条例(昭和三十年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 町税にかかる財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号。以下「財務規則」という。)の規定の例による。

(町職員に対する事務委任)

第二条 町長は、町税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他と物件の検査は、その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第三条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証票(第一号様式)を交付する。

2 法二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員の職務を行うものとして、町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、町税犯則事件調査吏員証票(第二号様式)を交付する。

3 町長は、前二項の証票を交付するときは、最近の撮影に係る当該徴税吏員の写真を貼り付けて、町長の証印(第四号様式)を押印して交付するものとする。

(徴税吏員証等の携帯等)

第四条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けたものが徴税吏員及び検税吏員でなくなったときは、ただちに当該証票を町長に返還しなければならない。

(証票の交付等)

第五条 第三条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証等交付台帳(第五号様式)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。

第二節 賦課徴収

(課税資料の集収)

第六条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集収し、町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第七条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第八条 条例の規定により申告すべき事項、その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときはただちに町税調査復命書(第六号様式)により復命しなければならない。

(みなす調定等)

第九条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第十七条の三第一項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは納期限の翌日から一月を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかった場合において当該町税にかかる延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(町税の調定)

第十条 税務課長は、町税を調定しようとするときは、調定票(財務規則第二十号様式)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。

2 税務課長は、町税の調定をしたときは、その調定額を調定通知票(財務規則第二十号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第十一条 町長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要するときで当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は、税額変更通知書(第八号様式)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第十二条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は、納付(納入)(第九号様式)により、町指定金融機関等に納付又は納入しなければならない。この場合において徴収金を郵便局を通じて納付又は納入するときは、町の公金に関する振替口座に振替の方法によって払込まなければならない。

2 町指定金融機関等は、前項の規定による納付若しくは納入があったときは当該納税義務者若しくは、特別徴収義務者に領収証書(第九号様式)を交付しなければならない。

3 町指定金融機関等は、徴収金を収納したときは、納付(納入)済通知書又は領収済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに納付(納入)書、現金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合、当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは、納付(納入)書に代え、公金振替貯金払込取扱票を保存することができる。

(現金取扱員)

第十三条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入、歳出外現金の徴収若しくは町の指定金融機関等への払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第十四条 町税にかかる歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

 公売保証金

 差押財産の売却代金

 有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭

 差し押えた金銭

 交付要求により交付を受けた金銭

 受託徴収金

(徴収金等の収納等)

第十五条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納入に対し領収証書(財務規則第二十四号様式)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の町指定金融機関等払込みをあわせて命ぜられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等引継書(第十四号様式)により徴収金又は歳入歳出外現金払い込みを命ぜられた徴税吏員に引継がなければならない。この場合前条第一号に規定する歳入歳出外現金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし、徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを命ぜられた徴税吏員は、その徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに現金等払込書(財務規則第二十五号様式)により町指定金融機関等に払込まなければならない。

(徴収等の復命)

第十六条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を徴収復命書(第十六号様式)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第十七条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第十八条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令第百五十六条第一項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第十九条 前条に規定する証券であって呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの又は支払が確実でないと認められるものについては、第二条の徴税吏員又は町指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第二十条 第十八条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払いを請求した場合において、支払いを拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。

2 前項の場合、町長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、すみやかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第二十一条 法第十六条の二第一項に規定する町長が定める有価証券は、前項に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額をこえないものとし、かつ、当該有価証券の支払いが特に確実であると認められるものとする。

 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立てのための裏書きをしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立てのための裏書をしたもの

2 会計管理者若しくは徴税吏員は、第一項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者若しくは徴税吏員は、第一項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、ただちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則第一号様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第二十二条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(第十七号様式)を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第二十三条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、ただちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、ただちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第二十四条 法第九条の二第一項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(第十八号様式)による。

2 法第九条の二第二項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書(第十九号様式)による。

3 第一項の規定は、法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第二次納税義務者に対する告知)

第二十五条 法第十一条第一項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(第二十号様式)による。

2 法第十一条第二項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(第二十一号様式)による。

(繰上徴収の告知等)

第二十六条 法第十三条の二第三項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第二十七条 税務課長は、繰上徴収する徴収金については、繰上徴収整理簿(第二十二号様式)に登載して整理しなければならない。

第二十八条 削除

(担保権者に対する徴収の通知)

第二十九条 法第十四条の十六第四項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る町税徴収通知書(第二十四号様式)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第三十条 法第十四条の十七第二項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記財産差押通知書(第二十五号様式)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第三十一条 法第十四条の十八第二項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(第二十六号様式)による。

2 法第十四条の十八第二項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(第二十七号様式)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第三十二条 法第十五条第三項及び第五項、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項並びに法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項及び第五項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第三十三条 法第十五条の二第一項又は第二項の規定により徴収猶予の申請をする者は、徴収猶予(期間延長)申請書(第二十八号の一様式)に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 法第十五条の二第三項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続については、前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第三十四条 法第十五条の二の二第一項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予にかかる通知は、徴収猶予通知書(第二十八号の二様式)に、徴収猶予の期間の延長にかかる通知は、徴収猶予期間延長通知書(第二十九号の一様式)による。

2 法第十五条の二の二第二項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、徴収猶予(期間延長)不許可通知書(第二十九号の二様式)による。

(財産の差押の解除の申請)

第三十五条 法第十五条の二の三第二項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、徴収猶予に係る差押解除申請書(第三十号の一様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消の通知)

第三十六条 法第十五条の三第三項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は、徴収猶予取消通知書(第三十号の二様式)による。

(徴収猶予整理簿)

第三十七条 税務課長は、徴収猶予整理簿(第三十一号様式)を備え、徴収猶予にかかる徴収金を整理しなければならない。

(職権による換価の猶予の通知及び申請による換価の猶予の通知等)

第三十八条 法第十五条の五の二第三項で準用する法第十五条の二の二第一項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予をした旨の通知及び職権による換価の猶予期間の延長をした旨の通知並びに法第十五条の六の二第三項で準用する法第十五条の二の二第一項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予をした旨の通知及び申請による換価の猶予期間の延長をした旨の通知は、それぞれ換価猶予通知書(第三十二号様式)又は換価猶予期間延長通知書(第三十三号の一様式)による。

2 法第十五条の六の二第一項の規定により、換価の猶予の申請をする者は、換価猶予(期間延長)申請書(第三十三号の二様式)に換価猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 法第十五条の六の二第二項の規定による換価猶予の期間の延長の申請の手続については、前項の規定を準用する。

4 法第十五条の六の二第三項で読み替えて準用する法第十五条の二の二第二項の規定による滞納者に対する換価猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、換価猶予(期間延長)不許可通知書(第三十三号の三様式)による。

(職権による換価の猶予の取消の通知及び申請による換価の猶予の取消の通知)

第三十九条 法第十五条の五の三第二項で準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予を取り消した旨の通知及び法第十五条の六の三第二項で準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予の取り消しの通知は、換価猶予取消通知書(第三十四号様式)による。

(換価猶予整理簿)

第四十条 税務課長は、換価猶予整理簿(第三十五号様式)を備え、換価の猶予にかかる徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第四十一条 徴税吏員は、法第十五条の七第一項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(第三十六号様式)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第十五条の七第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(第三十七号様式)による。

3 法第十五条の七第五項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(第三十八号様式)を発しなければならない。

4 法第十五条の八第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(第三十九号様式)による。

(滞納処分等停止整理簿)

第四十二条 税務課長は、滞納処分停止整理簿(第四十号様式)を備え、滞納処分の停止にかかる徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第四十三条 法第十六条の三第一項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(第四十一号様式)により行なう。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から十五日以内の日としなければならない。

2 法第十六条の三第四項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(第四十二号様式)による。

3 次条の規定は、法第十六条の三第七項又は第八項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予にかかる」とあるは「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第四十四条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(第四十三号様式)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まつ消に必要とする証書

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまつ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第四十五条 法第十六条の四第二項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(第四十四号様式)による。

(過誤納金の取扱)

第四十六条 税務課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合、又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(第四十五号の一様式)を発しなければならない。

3 法第十七条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(第四十五号の二様式)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第二項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過誤納にかかるものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書(第四十六号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が五万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金等の還付の手続き)

第四十七条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金の還付手続きについては、財務規則第四十一条の規定により行うものとする。

(過誤納金整理簿)

第四十八条 税務課長は、過誤納金整理簿(第五十一号様式)を備え、過誤納金が生じたときはただちに登載して処理しなければならない。

(送達記録簿)

第四十九条 法第二十条第二項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、送達記録簿(第五十二号様式)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第五十条 条例第十八条の二第四項の規定により納期限等の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後十日以内に納期限等延長申請書(第五十三号の一様式)に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第十八条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は、納期限等延長通知書(第五十三号の二様式)による。

3 条例第十八条の二第五項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 税務課長は、条例第十八条の二第一項の規定により期限の延長がなされたとき、又は第二項の規定により期限の延長が認められたときは、町税の課税台帳、徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第五十一条 法第二十条の十の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、証明を受けようとする事項が施行令第六条の二十一第二項に該当する場合を除き、納税証明書(第五十四号様式)を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について、税目が二以上又は年度が二以上にわたるときは、その税目又は年度が異なるごとに一枚として計算する。

(延滞金の減免)

第五十二条 町長は、法第十五条の九の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

 通信又は交通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において、他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第五十六号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による延滞金の減免申請に対する処分を決定したときは、延滞金減免等通知書(第五十七号様式)を申請者に発しなければならない。

4 税務課長は、第一項の規定により延滞金を減免したときは、ただちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第五十三条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状(第五十八号様式)による。

(納税管理人)

第五十四条 条例第二十五条第六十四条第百六条及び第百三十二条の規定による納税管理人の届出は、納税管理人申告書(第五十九号様式)による。

(町税にかかる不申告に関する過料処分)

第五十五条 条例第二十六条第三十六条の四 第六十五条第七十五条第八十八条第百七条及び第百三十三条の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書(第六十号様式)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する文書の様式)

第五十六条 滞納処分について作成する文書は、別に定めるところによる。

(欠損処理)

第五十七条 税務課長は、徴収金について法第十五条の七第四項及び第五項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第十八条第一項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、町税欠損処理調書(第六十一号様式)を作成し町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第五十八条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(第六十二号様式)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(第六十三号様式)を交付し、徴収処分受託書(第六十四号様式)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(第六十五号様式)により嘱託公署に通知するものとする。

2 税務課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときは、そのつど徴収処分嘱託(受託)台帳(第六十六号様式)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第五十九条 税務課長は、出納閉鎖期限内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第六十条 税務課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正票(財務規則第三十号様式)により更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第六十一条 税務課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第三節 犯則取締

第六十二条 削除

(犯則者処分台帳等)

第六十三条 税務課長は、犯則者通告処分台帳(第六十八号様式)及び犯則者処分猶予台帳(第六十九号様式)を備え、町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行なったときは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する文書の様式)

第六十四条 町税の犯則事件について作成する文書は、別に定めるところによる。

第二章 普通税

第一節 町民税

(町民税の課税台帳)

第六十五条 税務課長は、個人及び法人等の町民税課税台帳(第七十号様式)を備え、申告、調査等により登録事項の変更を確認したときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(町による所得の計算の通知)

第六十六条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第三百十七条の規定による通知は、町民税所得計算通知書(第七十一号様式)による。

(町民税の申告)

第六十七条 条例第三十六条の二第二項の規定による町長の定める申告書は、町民税簡易申告書(第七十二号様式)による。

(町民税の納税通知書)

第六十七条の二 法第四十三条、法第三百十九条の二及び法第三百二十一条の四の規定により、普通徴収の納税者、特別徴収義務者、特別徴収税額の納税者に発する通知書は、町民税・県民税納税通知書、町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(第七十二号の一様式)による。

(町民税の更正又は決定の通知書)

第六十八条 法第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知は、法人町民税更正(決定)通知書(第七十三号様式)による。

(町民税徴収簿)

第六十九条 税務課長は、普通徴収にかかる個人の町民税について個人町民税徴収簿(第七十四号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 個人の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があったとき。

 条例第四十三条第一項の規定により、個人の町民税にかかる賦課後の変更又は決定をしたとき。

 個人の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 条例第五十一条の規定により個人の町民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

 個人の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 個人の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

2 税務課長は、特別徴収にかかる個人の町民税について、個人町民税特別徴収徴収簿(第七十五号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があったとき。

 法第三百二十一条の四第一項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第三百二十一条の六第一項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

 条例第四十四条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。

 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。

 特別徴収の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 条例第五十一条の規定により特別徴収にかかる個人の町民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

 特別徴収の町民税にかかる督促状を発したとき。

 特別徴収の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

3 税務課長は、申告納付にかかる法人等の町民税について法人等町民税徴収簿(第七十六号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百二十一条の十一第二項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

 法人等の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 条例第五十一条の規定により法人等の町民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があるとき。

 法第十一条第一項の規定による納入の通知書を発したとき。

 法人等の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 法人等の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申請)

第七十条 条例第四十四条第二項ただし書の規定による普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出は、徴収方法変更申出書(第七十七号の一様式)による。

2 条例第四十四条第三項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、徴収方法変更申出書(第七十七号の二様式)による。

(納期の特例に関する通知等)

第七十条の二 条例第四十六条の二の規定による特別徴収税額の納期の特例に関する承認の通知は、特別徴収税額の納期の特例の承認通知書(第七十八号の一様式)による。

2 条例第四十六条の三の規定による納期の特例に関する申請は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(第七十八号の二様式)による。

3 条例第四十六条の四の規定による納期の特例の要件を欠いた場合の届出は、納期の特例の要件を欠くこととなった届出書(第七十八号の三様式)による。

(町民税の減免申請)

第七十一条 町長は、条例第五十一条第一項の規定により町民税の課税を減免したときは、町民税減免通知書(第七十九号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第五十一条第二項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、町民税減免申請書(第八十号様式)による。

3 条例第五十一条第三項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町民税減免事由消滅申告書(第八十一号様式)による。

第二節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳)

第七十二条 税務課長は、固定資産税課税台帳(第八十二号の一様式)を備え、申告、調査等により登録事項の変更を確認したときは、そのつど必要事項を登載して整理しなければならない。

(固定資産税の納税通知書)

第七十三条 法第三百六十四条第二項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通知書(第八十二号の二様式)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第七十四条 条例第五十五条から第五十八条の二までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。

 法第三百四十八条第二項第三号の土地及び家屋 宗教法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第八十三号様式)

 同条同項第九号、第九号の二、第十二号又は第十六号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第八十四号様式)

 同条同項第十号から第十号の十までの土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(第八十五号様式)

 同条同項第十一号の三又は第十一号の四の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第八十六号様式)

 同条同項第十一号の五の土地、家屋及び償却資産 社会医療における固定資産税非課税規定の適用申告書(第八十六号の二様式)

2 町長は、法第三百四十八条第二項第三号、第九号、第九号の二、第十号から第十号の十まで、第十一号の三から第十一号の五まで、第十二号及び第十六号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、ただちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。

3 条例第五十九条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(第八十七号様式)による。

(固定資産の価格等の決定又は修正の通知)

第七十五条 法第四百十七条第一項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産税(修正)決定通知書(第八十九号様式)による。

(固定資産税徴収簿)

第七十六条 税務課長は、固定資産税徴収簿(第九十号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 固定資産課税台帳に申告事項を登載したとき。

 固定資産税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 条例第七十一条第一項の規定により固定資産税の減免をしたとき又は同条第三項の規定により減免事由消滅の申告があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 固定資産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第七十七条 町長は、条例第七十一条第一項の規定により固定資産税の課税を減免したときは、固定資産税減免決定通知書(第九十一号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第七十一条第二項の規定による申請書は、固定資産税減免申請書(第九十二号様式)による。

3 条例第七十一条第三項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(第九十三号様式)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第七十八条 条例第七十三条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

土地使用図(第九十五号様式)

土壌分類図(第九十六号様式)

家屋見取図(第九十七号様式)

固定資産売買記録簿(第九十八号様式)

(住宅用地申告書)

第七十八条の二 条例第七十四条の規定による住宅用地の申告書は、住宅用地(異動)申告書(第九十八号の一様式)による。

(固定資産現所有者申告書)

第七十八条の三 条例第七十四条の三の規定による現所有者の申告書は、固定資産現所有者申告書(第九十八号の二様式)による。

(固定資産評価員等の証票)

第七十九条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(第九十九号様式)を交付する。

2 町長は、前項の証票を交付するときは、最近の撮影に係る固定資産評価員又は固定資産評価補助員の写真を貼り付けて、町長の証印(第四号様式)を押印して交付するものとする。

3 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、第一項の証票を携帯しなければならない。

4 第一項の証票の交付を受けたものが固定資産評価員及び固定資産評価補助員でなくなったときは、ただちに当該証票を町長に返還しなければならない。

5 第一項の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証等交付台帳(第五号様式)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。

第三節 軽自動車税

(軽自動車税(種別割)の課税台帳)

第八十条 税務課長は、軽自動車税(種別割)課税台帳(第百号様式)を備え、条例第八十七条第一項の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税(種別割)の納税通知書)

第八十一条 法第四百四十六条第二項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税(種別割)納税通知書(第百一号様式)による。

第八十二条 削除

第八十三条 削除

(軽自動車税(種別割)徴収簿)

第八十四条 税務課長は、軽自動車税徴収簿(第百七号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 賦課期日現在において、軽自動車税(種別割)課税台帳に軽自動車税(種別割)を課すべき事実が登載されているとき。

 軽自動車税(種別割)にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 条例第九十条第一項の規定により軽自動車税(種別割)を減免したとき又は条例第九十条第四項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 軽自動車税(種別割)にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 軽自動車税(種別割)にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(軽自動車税(種別割)の減免申請)

第八十五条 町長は、条例第八十九条第一項及び第九十条第一項の規定により軽自動車税(種別割)の減免をしたときは、軽自動車税(種別割)減免通知書(第百八号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第八十九条第二項第九十条第二項及び第三項の規定による軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税(種別割)減免申請書(第百九号様式)による。

3 条例第八十九条第三項及び第九十条第四項の規定による軽自動車税(種別割)の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(第百十号様式)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第八十六条 条例第九十一条第一項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第百四号様式)による。

2 条例第九十一条第一項の規定による標識のひな型及び同条第三項の規定による標識交付証明書は原動機付自転車・小型特殊自動車標識(第百十二号様式)及び原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(第百十三号様式)による。

3 税務課長は、軽自動車車種別台帳兼標識交付簿(第百十四号様式)を備え、条例第九十一条第六項第七項及び第八項の規定により標識及び証明書の返納があったとき、若しくは亡失、ま滅により標識を再交付したときは、そのつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。

第四節 町たばこ税

(町たばこ税の徴収簿)

第八十七条 税務課長は、町たばこ税徴収簿(第百十五号様式)を備え、町たばこ税の申告又は修正申告があったとき及び町たばこ税にかかる延滞金額の収入済通知があったときは、そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第五節 削除

第八十八条から第九十三条まで 削除

第六節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第九十四条 税務課長は、鉱産税課税台帳(第百二十一号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

 条例第百五条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。

 条例第百六条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(鉱産税の納入申告書)

第九十五条 条例第百五条の規定による納入申告書は、鉱産税納入申告書(第百二十一号様式)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第九十六条 法第五百三十三条第四項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(第百二十二号様式)による。

(鉱産税徴収簿)

第九十七条 税務課長は、鉱産税徴収簿(第百二十三号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 鉱産税課税台帳に条例第百五条の規定により申告事項等を登載したとき。

 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

第七節 削除

第九十八条から第百一条まで 削除

第八節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知書)

第百二条 町長は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十四条の三十八第二項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは、土地の価格(決定)通知書(第百二十七号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は、土地の価格(決定)通知願(第百二十八号様式)による。

(特別土地保有税課税台帳兼調査表)

第百三条 税務課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(第百二十九号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど登載して整理しなければならない。

 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

 特別土地保有税の免除等をしたとき。

(特別土地保有税徴収簿)

第百四条 税務課長は、特別土地保有税徴収簿(第百三十号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 特別土地保有税課税台帳に条例第百三十九条の規定により申告事項等を登載したとき。

 特別土地保有税課税台帳に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納入の通知書を発したとき。

 法第六百六条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。

 特別土地保有税に係る督促状又は催告書を発したとき。

 特別土地保有税に係る滞納処分をしたとき。

 特別土地保有税の納税義務の免除等をしたとき。

 その他必要がある事項

(特別土地保有税の納付書)

第百五条 条例第百三十九条及び第百四十条の規定による納付書は、特別土地保有税納付書(第百三十一号様式)による。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第百六条 町長は、法第六百一条第一項又は法第六百二条第一項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認したときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書(第百三十二号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第六百一条第一項又は法第六百二条第一項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書(第百三十三号様式)を申請者に交付するものとする。

3 法第六百三条第一項又は第二項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第百三十四号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、法第六百三条の二第三項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第百三十五号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第百七条 町長は、法第六百一条第二項又は法第六百二条第二項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(第百三十六号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書)

第百八条 法第六百一条第三項又は法第六百三条第三項の規定による徴収猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(第百三十七号様式)による。

(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)

第百九条 法第六百一条第五項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(第百三十八号様式)による。

(特別土地保有税還付申請書)

第百十条 法第六百一条第七項、第六百二条第二項、第六百三条第四項及び第六百三条の二第七項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書(第百三十九号様式)による。

(特別土地保有税の減免)

第百十一条 条例第百三十九条の二第二項に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(第百四十号様式)により行う。

2 条例第百三十九条の二第一項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は、特別土地保有税減免通知書(第百四十一号様式)により行う。

3 条例第百三十九条の二第三項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(第百四十二号様式)によるものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定等の通知)

第百十二条 法第六百六条第四項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知、法第六百九条第四項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定又は法第六百十条第四項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(第百四十三号様式)により行う。

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第百十三条 税務課長は、入湯税課税台帳(第百四十四号様式)を備え、条例第百四十五条第三項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第百十四条 条例第百四十五条第三項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(第百四十四号様式)による。

(入湯税の更正又は決定通知)

第百十五条 法第七百一条の九第四項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(第百四十五号様式)による。

(入湯税徴収簿)

第百十六条 税務課長は、入湯税徴収簿(第百四十六号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 入湯税課税台帳に条例第百四十五条第三項の規定により申告事項等を登載したとき。

 入湯税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

 法第十一条第一項の規定による納入の通知書を発したとき。

 入湯税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 入湯税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告)

第百十七条 条例第百四十九条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税経営申告書(変更申告書)(第百四十七号様式)による。

(入湯税にかかる課税免除申請)

第百十八条 条例第百四十二条第三号の規定による課税免除を受けようとする者は、申告書とあわせて入湯税課税免除申請書(第百四十八号様式)を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年九月二七日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月二五日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一一月一六日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一二月二七日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二八日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税条例施行規則の規定は、平成八年三月一日から適用する。

(平成一〇年六月三〇日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月二八日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年三月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 

 この規則第八条の規定による改正前の猪苗代町税条例施行規則第九号様式その一、第九号様式その二、第九号様式その三、第九号様式その四、第九号様式その六及び第九号様式その九

(平成一九年一〇月一日規則第一六号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年六月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月二一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九号様式その三裏面の改正規定、第二十号様式及び第二十一号様式の改正規定、第二十四号様式から第二十七号様式までの改正規定、第三十八号様式の改正規定、第五十八号様式の改正規定、第七十三号様式の改正規定、第八十二号の二様式の改正規定、第百一号様式その一及び第百一号号様式その二の改正規定、第百二十二号様式の改正規定、第百三十一号様式の改正規定、第百四十五号様式の改正規定 平成二十六年一月一日

 第九号様式その一及び第九号様式のその二の改正規定、第九号様式その三表面の改正規定、第九号様式その七及び第九号様式その八の改正規定 平成二十六年四月一日

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成二六年三月二八日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三三号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 

 第三条の規定による改正前の猪苗代町税条例施行規則第九号様式その二、第九号様式その三、第九号様式その七、第九号様式その八、第五十八号様式、第八十二号の二様式、第百一号様式その一、第百一号様式その二及び第百三十一号様式

(平成二八年三月二九日規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年八月二三日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二八日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二八日規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二七日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税条例施行規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月二八日規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二六日規則第一九号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月二三日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二五日規則第三〇号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年四月二七日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八号様式、第二十八号の一様式、第三十号の一様式、第五十三号の一様式、第五十六号様式、第五十九号様式、第七十七号の一様式、第七十七号の二様式、第七十八号の二様式、第七十八号の三様式、第八十号様式、第八十一号様式、第八十三号様式から第八十七号様式まで、第九十二号様式、第九十三号様式、第九十八号の一様式、第九十八号の二様式、第百四号様式、第百九号様式その一から第百十号様式まで、第百二十一号様式、第百二十八号様式、第百三十九号様式、第百四十号様式、第百四十二号様式、第百四十四号様式、第百四十七号様式及び第百四十八号様式の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一八日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月二〇日規則第二三号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

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第3号様式 削除

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第7号様式 削除

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第10号様式から第13号様式まで 削除

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第15号様式 削除

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第23号様式 削除

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第47号様式から第50号様式まで 削除

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第67号様式 削除

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第72号の1その2 削除

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第88号様式 削除

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第102号様式及び第103号様式 削除

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第105号様式及び第106号様式 削除

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第111号様式 削除

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第116号様式から第120号様式まで 削除

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第124号様式から第126号様式まで 削除

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猪苗代町税条例施行規則

昭和42年9月19日 規則第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年9月19日 規則第10号
昭和49年3月30日 規則第10号
昭和49年9月27日 規則第21号
昭和50年4月25日 規則第11号
昭和52年11月16日 規則第17号
平成6年12月27日 規則第33号
平成8年3月28日 規則第3号
平成10年6月30日 規則第12号
平成11年6月28日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第25号
平成15年12月1日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第2号
平成16年8月25日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年2月20日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第16号
平成22年6月29日 規則第17号
平成22年12月21日 規則第25号
平成25年3月25日 規則第1号
平成25年10月8日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年8月23日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第29号
平成29年3月28日 規則第11号
平成29年6月27日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第6号
平成30年9月26日 規則第19号
平成31年3月27日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第17号
令和2年6月23日 規則第25号
令和2年12月25日 規則第30号
令和3年4月27日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年10月18日 規則第21号
令和5年3月28日 規則第14号
令和5年6月20日 規則第23号