○猪苗代町税特別措置条例

昭和五十九年十二月二十五日

条例第二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、町税の課税免除又は不均一課税に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項に規定する市町村計画(第三条第一項において「市町村計画」という。)に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。

 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第四条第二項第一号に規定する促進区域をいう。

 国際観光ホテル 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の規定により登録を受けた家屋をいう。

 復興産業集積区域 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する復興推進計画に定められた同条第二項第四号イに規定する区域

(産業振興促進区域における課税免除)

第三条 産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第二項の規定による公示の日から令和六年三月三十一日までの期間内に、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであって、その取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(第一号において「資本金の額等」という。)が五千万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした者については、当該過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から三箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人が行うものにあっては一千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人が行うものにあっては二千万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 五百万円

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第四条 地域経済牽引事業促進法第四条第六項の規定による同意を得た同条第一項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第五条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和七年三月三十一日までに、地域経済牽引事業促進法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第二条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から三箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(復興産業集積区域における課税免除)

第五条 復興産業集積区域内において、当該復興産業集積区域に係る認定の日から令和三年三月三十一日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十三年総務省令第百六十八号)第一条第一号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同号ロ(同法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項若しくは東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項に規定する指定事業者又は東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって、認定の日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定事業者又は当該指定法人の指定を受けたものに限る。)に対しては、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から五箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(特定事業活動施設等に対する課税免除)

第六条 町内において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画に基づき特定事業活動を実施する事業者が、令和三年四月二十日から令和八年三月三十一日までの間に、福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)第三条第一号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(同法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。)に対しては、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和三年四月二十日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から五箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(国際観光ホテルに対する不均一課税)

第七条 国際観光ホテル整備法第三条の規定により登録を受けた家屋に対して課する固定資産税は、登録を受けた後当該固定資産税が課されることとなった年度から五箇年度分のものに限り、当該固定資産税の税率を猪苗代町税条例(昭和三十年猪苗代町条例第八号)第六十二条の規定にかかわらず百分の一・一とするものとする。

(適用)

第八条 第三条から第六条までの規定による固定資産税の課税免除又は前条の規定による固定資産税の不均一課税については納税義務者の選択によりいずれか一の規定を適用する。

(課税免除又は不均一課税の申請)

第九条 第三条から第六条までの規定による課税免除又は第七条の規定による不均一課税を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の三月二十日までに、規則で定める様式による課税免除申請書又は不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によって申請された課税免除の適用については、なお従前の例による。

(昭和六〇年四月一日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の猪苗代町税特別措置条例第四条の規定(固定資産税の課税免除の適用対象となる一の工業生産設備の取得価額の下限に係る部分に限る。)は、昭和五十九年八月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用する。

(昭和六一年三月二五日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年九月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年一二月二六日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の猪苗代町特別措置条例第二条第二号及び第四条の規定は、昭和六十三年七月十五日から適用する。

(平成元年一二月二五日条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条及び第四条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成四年九月三〇日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条及び第六条の規定は、平成四年四月一日以後に新設し、又は増設した設備について適用する。

3 改正前の猪苗代町税特別措置条例第三条の規定は、平成二年四月一日前に新設し、又は増設した設備については、なおその効力を有する。

(平成六年三月二八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年九月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年六月二四日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の猪苗代町税特別措置条例第四条の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年九月二二日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成九年四月一日から適用する。

2 改正後の条例第三条の規定は、平成九年四月一日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成一一年九月二四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条及び第六条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年六月二六日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

2 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域内において、平成十二年三月三十一日以前に青色申告者(改正後の条例第二条第五号に規定する青色申告者をいう。)が新設し、又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第四号又は第四十五条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一三年六月二五日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

2 改正後の条例第六条の規定は、平成十三年四月一日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成一九年六月一八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二三年六月二〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年九月二五日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(復興産業集積区域内における施行日前の課税免除の適用)

2 改正後の猪苗代町税特別措置条例第五条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第五十一条又は第五十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)の日からこの条例の施行の日の前日までの間に当該認定に係る復興産業集積区域内において、対象施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

(平成二五年三月二五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月二五日条例第二三号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二二日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第四条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年四月三〇日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条及び第八条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月二八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二八日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第二条第二号及び第四条の規定は、平成二十九年九月二十九日から適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月二一日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第三条、第四条及び第八条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年一二月二二日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例の規定は、令和二年十月一日から適用する。

(令和三年九月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和三年三月三十一日以前にこの条例による改正前の猪苗代町税特別措置条例第三条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間である場合におけるこの条例による改正後の猪苗代町税特別措置条例第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例第六条の規定は、令和三年四月二十日から適用する。

(令和四年九月二七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年九月二六日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町税特別措置条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。

猪苗代町税特別措置条例

昭和59年12月25日 条例第27号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第27号
昭和60年4月1日 条例第23号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和62年9月25日 条例第28号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第49号
平成4年9月30日 条例第46号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年9月25日 条例第25号
平成8年6月24日 条例第11号
平成9年9月22日 条例第17号
平成11年9月24日 条例第21号
平成12年6月26日 条例第35号
平成13年6月25日 条例第13号
平成19年6月18日 条例第18号
平成23年6月20日 条例第14号
平成24年9月25日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第1号
平成25年6月25日 条例第23号
平成25年10月1日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第32号
平成27年4月30日 条例第30号
平成28年12月28日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第30号
令和元年9月24日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第39号
令和3年9月30日 条例第14号
令和3年12月27日 条例第24号
令和4年9月27日 条例第12号
令和5年9月26日 条例第15号