○猪苗代町国民健康保険税条例

昭和三十三年三月十五日

条例第一号

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

三 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十七万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十七万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が二十六万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、二十六万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

5 第一項第四号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳以上被保険者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百三条の四第三十項に規定する十八歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が三万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、三万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の四・五一を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第四条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について、二万五千三百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第五条の二 第二条第二項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第七条の三、第九条の七及び第二十一条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号、第七条の三、第九条の七及び第二十一条第一項において同じ。)以外の世帯 一万六千六百円

二 特定世帯 八千三百円

三 特定継続世帯 一万二千四百五十円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第六条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・七一を乗じて算定する。

第七条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について八千八百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第七条の三 第二条第三項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 六千四百円

二 特定世帯 三千二百円

三 特定継続世帯 四千八百円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・〇七を乗じて算定する。

第九条 削除

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について一万円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について五千円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)

第九条の四 第二条第五項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の〇・三を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)

第九条の五 第二条第五項の被保険者均等割額は、被保険者一人について千二百円とする。

(十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額)

第九条の六 第二条第五項の十八歳以上被保険者均等割額は、十八歳以上被保険者一人について百円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額)

第九条の七 第二条第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八百円

二 特定世帯 四百円

三 特定継続世帯 六百円

(賦課期日)

第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(徴収の方法)

第十一条 国民健康保険税は、第十四条、第十八条及び第十九条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(納期)

第十二条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月二十五日まで

第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで

第八期 翌年二月一日から同月末日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第十三条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第二条第一項の額(第二十一条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第二条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となった場合には、当該一項世帯主となった日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該一項世帯主になった者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となった場合には、当該二項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該二項世帯主となった者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該二項世帯主となった日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となった場合において、当該二項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第十四条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第十五条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第十六条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第十七条 年金保険者が町長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以後、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第十八条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第十九条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第七百十八条の八第二項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

一 第十四条第二項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から九月三十日までの間

二 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

三 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第二十条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第十二条第一項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第二十一条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十七万円を超える場合には、六十七万円)、同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十六万円を超える場合には、二十六万円)、同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)並びに同条第五項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からトからリまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が三万円を超える場合には、三万円)の合算額とする。

一 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一万七千七百十円

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万千六百二十円

(2) 特定世帯 五千八百十円

(3) 特定継続世帯 八千七百十五円

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 六千百六十円

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千四百八十円

(2) 特定世帯 二千二百四十円

(3) 特定継続世帯 三千三百六十円

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 七千円

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 三千五百円

ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 八百四十円

チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 七十円

リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五百六十円

(2) 特定世帯 二百八十円

(3) 特定継続世帯 四百二十円

二 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき三十一万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 一万二千六百五十円

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八千三百円

(2) 特定世帯 四千百五十円

(3) 特定継続世帯 六千二百二十五円

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四千四百円

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三千二百円

(2) 特定世帯 千六百円

(3) 特定継続世帯 二千四百円

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 五千円

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 二千五百円

ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 六百円

チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 五十円

リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四百円

(2) 特定世帯 二百円

(3) 特定継続世帯 三百円

三 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十七万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 五千六十円

ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三千三百二十円

(2) 特定世帯 千六百六十円

(3) 特定継続世帯 二千四百九十円

ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 千七百六十円

ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 千二百八十円

(2) 特定世帯 六百四十円

(3) 特定継続世帯 九百六十円

ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。) 一人について 二千円

ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 千円

ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二百四十円

チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二十円

リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 百六十円

(2) 特定世帯 八十円

(3) 特定継続世帯 百二十円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

一 国民健康保険税の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

イ 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 三千七百九十五円

ロ 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 六千三百二十五円

ハ 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一万百二十円

ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 一万二千六百五十円

二 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

イ 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 千三百二十円

ロ 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 二千二百円

ハ 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 三千五百二十円

ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 四千四百円

三 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

イ 前項第一号トに規定する金額を減額した世帯 百八十円

ロ 前項第二号トに規定する金額を減額した世帯 三百円

ハ 前項第三号トに規定する金額を減額した世帯 四百八十円

ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 六百円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第五十六条の八十九第四項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額)は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

一 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の六に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

二 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第五条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

三 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

四 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第七条の二の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

五 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

六 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第九条の二の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

七 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第九条の四の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

八 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第九条の五の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

九 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第九条の六の規定により算定した十八歳以上被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の十八歳以上被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「十八歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する十八歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前三項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二十一条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十二条の二第一項において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十一条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第二十二条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第二十二条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第二十二条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

一 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

二 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

三 出産の予定日

四 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

五 その他町長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 出産の予定日を明らかにすることができる書類

二 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

三 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、町長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第二十三条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。

(国民健康保険税の減免)

第二十四条 町長は左の各号の一に該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。

一 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者

二 天災、その他特別の事情がある者

三 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)

イ 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

一 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)

二 納期限及び税額

三 減免を受けようとする事由

3 第一項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(国民健康保険税の納期限の延長)

第二十五条 町長は、国民健康保険税の納税者のうち災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって三月を越えない限度においてその納期限の延長をすることができる。

(町税条例への委任)

第二十六条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 猪苗代町国民健康保険税規約は、昭和三十三年三月三十一日をもって之を廃止する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十一条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十一条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十一条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十一条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十一条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十一条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成二十二年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

15 当分の間、平成二十二年度以降の第二十四条第一項第三号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

附則(昭和三三年六月二七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附則(昭和三四年六月二二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和三五年六月二八日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和三六年六月二九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

附則(昭和三六年一〇月一二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分から適用する。

附則(昭和三七年七月三日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年三月三十一日までの分についてはなお改正前の税率による。

附則(昭和三八年一一月一九日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和三九年七月一日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和四〇年六月一八日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和四一年六月二三日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和四二年六月二〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和四三年六月二五日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年六月二四日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年六月二五日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第三項及び第四項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において新条例附則第三項中「昭和四十六年度から」とあるのは、「昭和四十五年度から」とする。

附則(昭和四六年六月二三日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年六月二八日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年六月二七日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の町国民健康保険税条例は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月二八日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第五項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第五項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

附則(昭和五〇年六月二七日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年四月二一日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年六月二六日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年三月二二日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年四月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年六月三〇日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月六日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年七月四日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年四月一八日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年六月二八日条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年四月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、猪苗代町国民健康保険税条例附則第三項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第三項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年七月四日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月二一日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前に例による。

附則(昭和五六年七月一日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年四月一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年七月一日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年四月一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条、第八条第一項及び第九条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(昭和五八年六月二五日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月一日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、猪苗代町国民健康保険税条例附則第五項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条、第八条第二項、第四項及び第六項並びに第九条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月二七日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第九条の規定は、昭和六十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第七項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第八項の規定により読み替えて適用される旧条例第九条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年四月一日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年六月二五日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年四月二〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月二五日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一二月二五日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年七月一〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第九条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第九条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第九条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年七月一〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月二五日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第二条及び第九条並びに附則第三項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年猪苗代町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年六月二六日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月三〇日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三年四月一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条及び第九条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三年六月二九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成三年度分の国民健康保険税から適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成四年三月二五日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第二条及び第九条第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の保険税について適用し、平成三年度分までの保険税については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月二九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第二条及び第九条第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の保険税について適用し、平成四年度分までの保険税については、なお従前の例による。

附則(平成五年四月二二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第九条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成七年五月一七日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条、第八条、第九条及び附則第二項から第七項(第五項を除く。)の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の町国民健康保険税条例第九条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月二四日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第九条第一項の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月三〇日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年四月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第九項を削る改正規定は平成十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第九条の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第三条、第四条、第五条、第五条の二、第九条の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月二四日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年四月一日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条及び第十一条の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月二六日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第三条、第四条、第五条、第五条の二、第六条及び第十一条の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年三月三〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月二五日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の改正規定及び附則第九項を附則第十項とし、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を附則第八項とし、第六項の次に一項を加える改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第三条から第七条の三まで及び第十一条の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第十一条の二及び附則第七項から第十項までの規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一四年九月二五日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一五年四月一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条の二の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十一条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の猪苗代町国民健康保険税条例第十一条の二の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(平成一五年六月二五日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第四項及び第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月二二日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月二三日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第四項から附則第九項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一九年六月一八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月一八日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十七条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十六条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第三条第一項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第三条第二項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額とする。

附則(平成二〇年四月三〇日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年六月一七日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二一年三月三一日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三項の次に一項を加える改正規定、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分に限る。)、附則第六項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、附則第七項の改正規定、附則第八項の改正規定(同項を附則第十項とする部分に限る。)、附則第九項の改正規定(同項を附則第十一項とする部分に限る。)及び附則第十項から第十三項までの改正規定 平成二十二年一月一日

二 附則第四項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日

三 附則第九項〔現行附則第十一項〕の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例第二条第四項及び第二十一条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二一年六月一八日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日条例第一一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十四項及び第十五項の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年六月二九日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月二〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年六月二六日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二五年六月二五日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定は平成二十六年一月一日から、附則第七項、附則第七項の次に一項を加える改正規定及び附則第十項の改正規定は平成二十九年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十七項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、新条例附則第七項、附則第七項の次に一項を加える改正規定及び附則第十項の改正規定は平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附則(平成二五年一〇月一日条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附則(平成二六年三月三一日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年六月二四日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第四条、第七条及び第九条の改正規定に限る。)による改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例(第四条、第七条及び第九条の改正規定を除く。)による改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二七年六月二六日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一二月二八日条例第四三号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月二八日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例による改正後の猪苗代町国民健康保険税条例附則第十一項及び第十二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

附則(平成二九年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年六月二六日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二六日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和二年六月二三日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月二九日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)の属する年の翌年の一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二二日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月二三日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和三年六月二四日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和三年一二月二七日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一号、第十三条第一項、第二十一条及び第二十一条の二の改正規定(「前条の」を「前条第一項の」に、「、前条」を「、前条第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三項から第五項まで及び第七項から第十四項までの改正規定は令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三一日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和四年六月二八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和五年六月二〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和五年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和六年六月二五日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和七年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和七年六月二四日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和八年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和八年六月二三日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険税条例の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

猪苗代町国民健康保険税条例

昭和33年3月15日 条例第1号

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 昭和33年3月15日 条例第1号
◇ 昭和33年6月27日 条例第12号
◇ 昭和34年5月22日 条例第26号
◇ 昭和35年6月28日 条例第25号
◇ 昭和36年6月29日 条例第16号
◇ 昭和36年10月12日 条例第18号
◇ 昭和37年7月3日 条例第15号
◇ 昭和38年11月9日 条例第27号
◇ 昭和39年7月1日 条例第45号
◇ 昭和40年6月18日 条例第26号
◇ 昭和41年6月23日 条例第34号
◇ 昭和42年6月20日 条例第21号
◇ 昭和43年6月25日 条例第36号
◇ 昭和44年6月24日 条例第36号
◇ 昭和45年6月25日 条例第34号
◇ 昭和46年6月23日 条例第19号
◇ 昭和47年6月28日 条例第22号
◇ 昭和48年6月27日 条例第38号
◇ 昭和49年6月28日 条例第35号
◇ 昭和50年6月27日 条例第28号
◇ 昭和51年4月21日 条例第35号
◇ 昭和51年6月26日 条例第36号
◇ 昭和52年3月22日 条例第7号
◇ 昭和52年4月25日 条例第25号
◇ 昭和52年6月30日 条例第28号
◇ 昭和53年5月6日 条例第21号
◇ 昭和53年7月4日 条例第25号
◇ 昭和54年4月18日 条例第25号
◇ 昭和54年6月28日 条例第29号
◇ 昭和55年4月25日 条例第18号
◇ 昭和55年7月4日 条例第21号
◇ 昭和56年4月21日 条例第24号
◇ 昭和56年7月1日 条例第25号
◇ 昭和57年4月1日 条例第18号
◇ 昭和57年7月1日 条例第23号
◇ 昭和58年4月1日 条例第10号
◇ 昭和58年6月25日 条例第13号
◇ 昭和59年4月1日 条例第16号
◇ 昭和59年7月1日 条例第17号
◇ 昭和60年6月27日 条例第25号
◇ 昭和61年4月1日 条例第19号
◇ 昭和61年6月25日 条例第27号
◇ 昭和62年4月20日 条例第21号
◇ 昭和62年6月25日 条例第22号
◇ 昭和62年12月25日 条例第33号
◇ 昭和63年7月10日 条例第14号
◇ 昭和63年7月10日 条例第15号
◇ 平成元年3月25日 条例第11号
◇ 平成元年3月31日 条例第42号
◇ 平成元年6月26日 条例第44号
◇ 平成2年6月30日 条例第24号
◇ 平成3年4月1日 条例第20号
◇ 平成3年6月29日 条例第23号
◇ 平成4年3月25日 条例第10号
◇ 平成5年3月29日 条例第8号
◇ 平成5年4月22日 条例第19号
◇ 平成6年3月31日 条例第17号
◇ 平成7年5月17日 条例第20号
◇ 平成8年3月31日 条例第10号
◇ 平成8年6月24日 条例第12号
◇ 平成9年3月28日 条例第8号
◇ 平成10年3月30日 条例第6号
◇ 平成10年4月1日 条例第17号
◇ 平成10年6月30日 条例第19号
◇ 平成12年3月24日 条例第31号
◇ 平成12年4月1日 条例第34号
◇ 平成12年6月26日 条例第36号
◇ 平成13年3月30日 条例第12号
◇ 平成13年6月25日 条例第14号
◇ 平成14年6月25日 条例第22号
◇ 平成14年9月25日 条例第27号
◇ 平成15年4月1日 条例第14号
◇ 平成15年6月25日 条例第16号
◇ 平成16年3月31日 条例第12号
◇ 平成16年6月22日 条例第13号
◇ 平成17年6月23日 条例第14号
◇ 平成18年3月31日 条例第15号
◇ 平成18年6月27日 条例第16号
◇ 平成19年3月31日 条例第13号
◇ 平成19年6月18日 条例第14号
◇ 平成19年12月18日 条例第27号
◇ 平成20年4月30日 条例第22号
◇ 平成20年6月17日 条例第24号
◇ 平成21年3月31日 条例第23号
◇ 平成21年6月18日 条例第28号
◇ 平成22年3月31日 条例第11号
◇ 平成22年3月31日 条例第17号
◇ 平成22年6月29日 条例第18号
◇ 平成23年3月31日 条例第12号
◇ 平成23年6月20日 条例第15号
◇ 平成24年3月31日 条例第13号
◇ 平成24年6月26日 条例第14号
◇ 平成25年6月25日 条例第24号
◇ 平成25年10月1日 条例第34号
◇ 平成26年3月31日 条例第19号
◇ 平成26年6月24日 条例第21号
◇ 平成27年3月31日 条例第27号
◇ 平成27年6月26日 条例第32号
◇ 平成27年12月28日 条例第43号
◇ 平成28年3月31日 条例第22号
◇ 平成28年12月28日 条例第29号
◇ 平成29年3月31日 条例第15号
◇ 平成30年3月31日 条例第17号
◇ 平成30年6月26日 条例第21号
◇ 平成31年3月31日 条例第9号
◇ 令和元年6月26日 条例第11号
◇ 令和2年3月31日 条例第17号
◇ 令和2年6月23日 条例第20号
◇ 令和2年9月29日 条例第25号
◇ 令和2年12月22日 条例第37号
◇ 令和3年3月23日 条例第6号
◇ 令和3年6月24日 条例第13号
◇ 令和3年12月27日 条例第26号
◇ 令和4年3月31日 条例第7号
◇ 令和4年6月28日 条例第8号
◇ 令和5年3月31日 条例第11号
◇ 令和5年6月20日 条例第12号
◇ 令和5年12月22日 条例第17号
◇ 令和6年3月31日 条例第18号
◇ 令和6年6月25日 条例第19号
◇ 令和7年3月31日 条例第16号
◇ 令和7年6月24日 条例第17号
◇ 令和8年3月31日 条例第9号
◇ 令和8年6月23日 条例第10号