○猪苗代町納税貯蓄組合奨励規則
昭和四十七年三月二十一日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立及び加入を奨励するとともに、組合の健全な運営と発展を図ることを目的とする。
一 組合 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条の規定により組織された組合で、町税の納税義務者が組織するもの及び町税の納付を目的として任意に組織し、町長に届け出た組合でその世帯数が十世帯以上のものをいう。
二 町税 町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいい、組合を通じて納付される介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料金及び下水道受益者負担金を含むものとする。
(奨励金等の交付及び種類)
第三条 町は、第一条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内で奨励金等を交付する。
2 前項の奨励金等の種類は、次のとおりとする。
一 組合設立奨励金
二 新規加入奨励金
三 組合事務費補助金
(組合設立奨励金)
第四条 組合設立奨励金は、新たに設立した組合に対し、基本額五千円に、一世帯につき五百円を乗じて得た額を加算して一回限り交付する。
2 十世帯未満の組合であっても、町長が特に認めた場合は、組合設立奨励金を交付する。
3 組合の統合又は分離によって新しく組合を設立した場合は、前二項の規定にかかわらず、組合設立奨励金は、交付しない。
4 法人は、一世帯とみなす。
(新規加入奨励金)
第五条 新規加入奨励金は、新たに加入した世帯(介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料金及び下水道受益者負担金のみを納付する世帯の場合は除く。)がある既設の組合に対し、当該加入世帯一世帯につき五百円を乗じて得た額を交付する。ただし、当該加入世帯が他の組合を脱退し、六月以内に加入したものであるときは、新規加入世帯とはみなさない。
(組合事務費補助金)
第六条 組合事務費補助金は、組合に対し、次に掲げる金額を加算して交付する。
一 基本額三千円
二 一世帯当たり百円を乗じて得た額
三 町民税、固定資産税及び軽自動車税にあっては、その納付額に百分の二・五を乗じて得た額
四 国民健康保険税にあっては、その納付額に百分の〇・五を乗じて得た額
五 介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料、下水道使用料及び下水道受益者負担金にあっては、その納付額に百分の〇・五を乗じて得た額
(交付の時期)
第七条 組合設立奨励金及び新規加入奨励金は届出の都度交付し、組合事務費補助金は年一回三月に交付する。
(端数計算)
第八条 奨励金等の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(組合の届出)
第九条 新たに組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて遅滞なく町長に届け出なければならない。組合規約を改正し、又は組合員及び組合役員に異動があった場合も同様とする。
(感謝状)
第十条 町長は、納税成績の優良な組合又は組合の設立及び運営について功労のあった組合員に対し、感謝状を贈呈することができる。
2 前項の感謝状には、副賞として記念品を加授することができる。
(補則)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年四月二六日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和四十八年度分の納税から適用し、昭和四十七年度分までの納税については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年九月二七日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の納税から適用する。
附則(昭和五〇年三月二八日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度事務費から適用する。
附則(昭和五七年八月二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町納税貯蓄組合奨励規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年三月二五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年九月二五日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町納税貯蓄組合奨励規則の規定は、平成十二年十月一日から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日規則第二二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。