○猪苗代町行政財産使用料条例
昭和六十三年三月二十五日
条例第五号
(使用料の徴収)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の免除)
第三条 町長は、行政財産の使用許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また、同様とする。
(使用料の徴収方法)
第四条 使用料は、納入通知書により、徴収する。
(使用料の不返還の原則)
第五条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第二百三十八条の四第九項の規定により、町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が、当該使用の許可の日から当該使用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取り消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 猪苗代町行政財産の使用料徴収条例(昭和三十四年条例第六号)は、廃止する。
附則(平成元年三月二五日条例第一二号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正後の猪苗代町行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成七年三月二〇日条例第二号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 改正後の猪苗代町行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(猪苗代町行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の猪苗代町行政財産使用料条例別表第一及び別表第二の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1年につき、次に掲げる額
1 山林
種類 | 単位 | 金額 |
裸線又は被覆線 | 本柱1本 | 1,210円 |
ケーブル | 本柱1本 | 870円 |
2 山林以外の土地
種類 | 単位 | 金額 | |||
田 | 畑 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 本柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに | 円 1,870 | 円 1,730 | 円 1,500 | 円 180 |
H柱又は人形柱1本 | 3,740 | 3,460 | 3,000 | 360 | |
支線又は支柱 | 1本 | 1,870 | 1,730 | 1,500 | 180 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線表示柱、支線柱、標柱又は標石1本 | 1,870 | 1,730 | 1,500 | 180 |
ハンドホール又はマンホール1個 | 3,740 | 3,460 | 3,000 | 360 | |
その他の設備 | 使用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,870 | 1,730 | 1,500 | 180 |
3 土地に定着する建物その他の工作物
線路を支持する場所1個所 1,650円
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、期間につき1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 備考2の場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に1.10を乗じて得た額を使用料の額とする。ただし、この表の3に係る使用料については、この限りでない。
別表第2(第2条関係)
区分 | 使用の種類 | 使用料 |
土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 次の算式により算出される額 (町有財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積)/(町有財産台帳面積×100×365(又は366)) |
水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合 | 管類の長さが1メートル1年につき 外径が1メートル未満のもの 480円 外径が1メートル以上のもの 950円 | |
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 | 表示面積1平方メートル1年につき4,400円 | |
建物 |
| 町有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額 町有地以外の土地の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計 (1)((町有財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積)/(町有財産台帳面積×100×365(又は366)))×1.10 (2)((当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)/(当該土地の借入日数×当該建物の延面積))×1.10 |
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときはこれを切り上げて計算するものとする。ただし、期間につき、年単位のものに1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 備考2のただし書の場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に1.10を乗じて得た額を使用料の額とする。