○諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和四十三年三月二十六日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第二条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期後二十日以内に、発付の日から十日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第三条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該収入金について年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過するまでの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において、延滞金の額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に千円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が二千円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

2 諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十四年猪苗代町条例第七号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第三条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセント及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(昭和四三年六月二五日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和四十三年四月一日以後に納付される延滞金又は同日以後に還付のため、その支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(昭和四五年九月一八日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年九月二五日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに改正前の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定に基づいて課した督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和六十年四月一日以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金から適用し、この条例の施行の日以前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成元年三月二五日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成元年四月一日以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金から適用し、この条例の施行の日以前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(延滞金の端数処理に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第三条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

3 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年六月二五日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諸収入金に対する延滞金徴収条例の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和43年3月26日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第17号
昭和43年6月25日 条例第37号
昭和45年9月18日 条例第37号
昭和54年9月25日 条例第35号
昭和60年3月28日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第15号
平成25年6月25日 条例第21号
令和2年12月22日 条例第34号