○猪苗代町下水道事業特別会計条例

昭和五十六年三月二十五日

条例第七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、猪苗代町下水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、猪苗代町下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第三条 この会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

猪苗代町下水道事業特別会計条例

昭和56年3月25日 条例第7号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第7号
令和2年9月29日 条例第29号