○猪苗代町補助金等の交付等に関する規則
昭和六十年三月二十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
一 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
二 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
三 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第三条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当る関係職員は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等が法令及び予算に定めるところに従つて、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第四条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業等の目的及び内容
三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
五 その他別に定める事項
2 前項の申請書は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 補助事業等に係る収支予算書
二 その他別に定める事項
(補助金等の交付の決定)
第五条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第六条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
二 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
三 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
四 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
五 その他別に定める事項
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第七条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第八条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第九条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができなくなつた場合
(補助事業等の遂行)
第十条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告又は調査)
第十一条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることがある。
(補助事業等の遂行の指示等)
第十二条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第十三条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から二箇月以内で別に定める期日まで行わなければならない。
(補助金等の額の確定)
第十四条 町長は、前条第一項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第十五条 町長は、第十三条第一項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第十六条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金等の返還)
第十七条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第十八条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第六条第一項第四号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で別に定めるもの
三 その他補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めて別に定めるもの
2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。
(補則)
第十九条 この規則に定めるもののほか、補助金等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行し、昭和六十年度分の補助金等から適用する。
附則(平成五年三月二九日規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。