○町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和三十四年三月十九日
条例第八号
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第二条 財政状況の公表は、毎年五月末日及び十一月末日まで行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから一か月以内に公表しなければならない。
(財政状況の記載事項)
第三条 前条の規定により、五月末日までに公表する財政状況においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の概況
三 公営事業の経理の概況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他町長が必要と認める事項
3 町長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表は、広報いなわしろに登載して行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から六ケ月間は役場において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年六月一八日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一〇月四日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二五日条例第四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。