○猪苗代地区財産区基金条例

昭和三十九年十二月二十四日

条例第六十三号

(設置の目的)

第一条 猪苗代地区財産区特別会計の運用資金として、猪苗代地区財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、九十八万二百八十円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、猪苗代地区財産区特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(運用)

第六条 基金の運用については、町長が猪苗代地区財産区管理会の同意を得て行う。

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四三年三月二六日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月一九日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月一七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月二三日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月一九日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二二日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月二七日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代地区財産区基金条例

昭和39年12月24日 条例第63号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和39年12月24日 条例第63号
昭和43年3月26日 条例第16号
昭和43年9月19日 条例第42号
昭和44年3月17日 条例第14号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和46年3月19日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和49年3月27日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第38号