○翁島地区財産区管理会設置規約
昭和三十年三月一日
規約第二号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十六条の二の規定により、翁島地区財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
第二条 財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は、七人とする。
2 前項の委員は、町長が議会に諮つて、当該財産区の区域内に住所を有し、猪苗代町議会議員の選挙権を有する者の中から選任する。
第三条 当該財産区の左に掲げる財産又は公の施設の管理及び処分については、町長は、管理会の同意を得なければならない。
一 五反歩以上の山林及び原野
二 一筆百五十坪以上の宅地
三 木材の材積拾石以上の譲渡
四 原野採草地の二反歩以上の毛生権譲渡
五 公の施設の新、改築及び五万円以上の修理
第四条 管理会は、町長がこれを招集する。ただし、委員定数の三分の一以上の者から管理会招集の請求があるときは、町長は、これを招集しなければならない。
第五条 管理会に会長を置く。
2 会長は、管理委員の互選による。
3 会長は、管理会の議事を処理し、管理会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。
第六条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
第七条 管理会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数でこれを決める。
第八条 委員に欠員が生じたときは、町長は、すみやかに補充しなければならない。
2 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第九条 管理会が、法第二百九十六条の三第三項の規定により、監査をしようとするときは、少くともその日前二日までに、これを町長に通知しなければならない。
第十条 この規約の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規約は、昭和三十年二月七日から施行する。
附則(昭和四八年六月二七日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行する。
別紙 猪苗代町翁島地区
大字 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 |
翁沢 | 舘山 | 二、四五三 | 山林 | 四反九畝十歩 |
〃 | 〃 | 二、四四四 | 〃 | 一町一反六畝二十歩 |
〃 | 家北 | 二、四七三 | 〃 | 八反一畝二十歩 |
〃 | 上ノ台 | 六八五のト号 | 〃 | 五反七畝十五歩 |
磐梯 | 古観音 |
| 〃 | 五町歩 |
〃 | 七ツ森 | 七三一五 | 〃 | 十二町五反三畝歩 |
長田 | 並柳 |
| 原野 | 四反歩 |
三ツ和 | 五十滝 |
| 〃 | 二町五反二畝七歩七合 |
〃 | 〃 |
| 宅地 | 四、一六七坪三合 |
計 |
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| 山林 | 二十町五反八畝五歩 |
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| 原野 | 二町九反二畝七歩七合 |
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| 宅地 | 四、一六七坪三合 |