○千里地区財産区管理会設置規約

昭和三十年三月一日

規約第三号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十六条の二の規定により、千里地区財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

第二条 当該財産区は、昭和六年六月三十日現在千里地区部落有財産整理統一協定書による所有者耶麻郡猪苗代町大字千代田南土田(打越、富永行政区)の区域とする。

第三条 当該財産区管理会委員(以下「委員」という。)の定数は、七人とする。

2 前項の委員は、町長が議会に諮つて、当該財産区内に住所を有し前条の所有者の中より町会議員の選挙権を有する者の中から選任する。

第四条 当該財産区の左に掲げる財産の管理及び処分については、町長は、左記の方法により管理会の同意を得なければならない。

 俗称上山と称する、字イトピン山外二十二筆の内、立目山七、〇八九番の一外、トコロ沢山、字グミ沢山、字グミ沢原台帳面積三十九町九反一畝歩、実測面積五十七ヘクタール三十六アール(五十町歩)の官行造林施行地

 五十町歩の内約八町歩は植栽不良地のため、営林局にて官行造林地としての契約解消の意志あるため、契約解消後、直ちに縁故者に贈与払下するものとする。

 公有林野官公造林契約書による契約期間満了後は、直ちに縁故者に贈与払下するものとする。

 収入分収の歩合は公有林野造林契約書に依る町五分の内九十パーセントを縁故者に交付し、残り一〇パーセントを千里地区財産区の収益とする。

 その他直接縁故者に利害関係を生ずる事項

第五条 管理会は、町長がこれを招集する。ただし、委員定数の三分の一以上の者から管理会招集の請求があるときは、町長は、これを招集しなければならない。

第六条 管理会に会長を置く。

2 会長は、管理会の互選による。

3 会長は、管理会の議事を処理し、管理会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたるときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。

第七条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

第八条 管理会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数でこれを決する。

第九条 委員に欠員が生じたときは、町長は、すみやかに第三条の規定により補充しなければならない。

2 前項の規定により選ばれた委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第十条 管理会が法第二百九十六条の三第三項の規定により監査を行うときは、少くともその日前二日までに、これを町長に通知しなければならない。

第十一条 この規約の施行に関して必要な事項は、町長が規則をもつてこれを定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 昭和三十年一月二十日施行の南土田財産区管理会設置条例は、廃止する。

別紙

耶麻郡猪苗代町千里地区

「六造契第三八九号」公有林野官行造林契約に依る

耶麻郡猪苗代町字立目山 七、〇八九番の一

台帳面積 一三町四反八畝歩

耶麻郡猪苗代町字トコロ沢山 七、〇九〇番の一

台帳面積 一八町三反一畝歩

耶麻郡猪苗代町字グミ沢山 七、〇九一番の一

台帳面積 六町六畝歩

耶麻郡猪苗代町グミ沢原 七、〇九三番の一

台帳面積 二町六畝歩

台帳面積合計 三九町九反一畝歩 実測面積 五七ヘクタール三六アール

千里地区財産区管理会設置規約

昭和30年3月1日 規約第3号

(昭和30年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和30年3月1日 規約第3号