○月輪地区財産区管理会設置規約
昭和三十年三月一日
規約第四号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十六条の二の規定により、月輪地区財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
第二条 財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は、七人とする。
2 前項の委員は、町長が議会に諮つて、当該財産区の区域内に住所を有し、猪苗代町議会議員の選挙権を有する者の中から選任する。
第三条 当該財産区の左に掲げる財産又は公の施設の管理及び処分については、町長は、管理会の同意を得なければならない。
一 土地及び樹木の処分一切の件
第四条 管理会は、町長がこれを招集する。ただし、委員定数の三分の一以上の者から管理会招集の請求あるときは、町長これを招集しなければならない。
第五条 管理会に会長を置く。
2 会長は、管理委員会の委員の互選による。
3 会長は、管理会の議事を処理し、管理会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。
第六条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
第七条 管理会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数でこれを決する。
第八条 委員に欠員が生じたときは、町長は、すみやかに補充しなければならない。
2 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第九条 管理会が法第二百九十六条の三第三項の規定により、監査をしようとするときは、少くともその日前二日までに、これを町長に通知しなければならない。
第十条 この規約の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規約は、昭和三十年三月一日から施行する。
別紙
猪苗代町月輪地区
大字 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 | 備考 | |
中小松 | 西浜 | 一、六一四ノ一ノ五 | 山林 | 反 一九九 | 八〇二 | 保安林 |
山潟 | 長酸岩山 | 一、一五九 | 山林 | 九三七 | 七二六 | 官行造林 |
壺揚 | 倉手山 | 二、〇二七 | 山林 | 三四六 | 五一六 | 県行造林 |