○長瀬地区財産区管理会条例

昭和三十八年八月一日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十六条の二第一項、同条の三及び同条の四第一項の規定に基づき、長瀬地区財産区管理会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第二条 長瀬地区財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理会委員(以下「委員」という。)七人をもつて組織する。

(委員の選任)

第三条 委員は、長瀬地区財産区の区域内に住所を有する地方自治法第二百三十八条の六による縁故住民として、猪苗代町議会議員の被選挙権を有する者の中から町長が議会の同意を得てこれを選任する。

2 財産区の管理については、すべて大正十二年旧長瀬村有林施業要領(大正十二年福島県達第七十四号)による。

(失職及び資格決定)

第四条 委員が被選挙権を有するものでないときは、その職を失なう。委員の被選挙権の有無については、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の三分の二以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合において、第七条第二項の規定にかかわらず、委員は、会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第五条 管理会に会長をおき、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会の事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第六条 管理会は、会長が招集する。

2 二人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第七条 管理会は、四人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。

第八条 前三条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第九条 長瀬地区財産区の財産及び公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

 財産又は公の施設の全部の処分

 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

 財産又は公の施設の住民に対する使用関係設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

 重要な管理行為

 財産の管理計画を定め、変更すること。

 使用料、加入金、分担金及び夫役現品に関すること。

 売買契約、供給契約、請負契約を結ぶこと。

 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

 この条例の改廃に関すること。

十一 森林開発公団分収造林の財産区収入のうち、十パーセントを町の一般経費に充当すること。

(造林及び分収)

第十条 公有林野官行造林地、県行造林地及び水源涵養林その他直営地運営について左の取り扱いをするものとする。

 官行造林地

 従来締結した公有林野官行造林の契約を継承する。

 場所及び面積

耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八の六番外三筆の台帳面積三百二十町七畝三歩の内

 実測面積 五百二十七町歩

 収益分収の歩合、国五分、財産区五分

 契約に基づく財産区収入分の三分を、林野保護料として、縁故部落住民に交付する。縁故部落とは、堀切、荻窪部落をいう。

 内山並びに自家用薪炭、採草無償交付地の官行造林に対しては、財産区収入分の全額を縁故部落民に交付する。

 県行造林

 場所及び面積

耶麻郡猪苗代町大字川桁字前原二三九七番外十二筆 台帳面積九町二反四畝二十一歩、見込反別十一町歩

(1) 造林地収益の財産区収入分は、全額縁故部落に交付する。

(2) 縁故部落とは、幸野部落とする。

 場所及び面積

耶麻郡猪苗代町大字三郷字クレ山六七五六番の号外二筆 台帳面積二十六町九反九畝十四歩、見込反別十五町歩

(1) 造林地収益の財産区収入分は、全額縁故部落に交付する。

(2) 縁故部落とは、下舘部落とする。

 場所及び面積

耶麻郡猪苗代町大字八幡字柴辰前五九八六番ニの外一筆、台帳面積六町四反五畝十五歩、見込反別五町五反歩

(1) 造林地収入の財産区収入分の全額を縁故部落に交付する。

(2) 縁故部落とは、内野部落とする。

 水源涵養林

既設水源涵養林の収益は、その全額を縁故部落に交付する。縁故部落とは、幸野、新屋敷、曲淵、東舘、白津とする。

 財産区直営地の収益のうち、(自家用薪炭材無償交付地を除く。)その三割を縁故部落住民に交付する。縁故部落とは、次のとおりとする。

 川桁山関係 幸野、新屋敷、曲淵、東舘、白津

 大倉山関係 内野、明戸、下舘

 吾妻山関係 堀切、荻窪

(雑則)

第十一条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長瀬地区財産区管理会設置条例(昭和三十二年猪苗代町条例第四十七号)は、廃止する。

箇所

地目

面積

大字

林小班又は地番

川桁

川桁山

二、四一二ノ二

1、い、ろ

山林

二六二町〇三〇〇

八幡

サチヲ沢

六、二八七

2、は

二五、五〇〇〇

北大倉

六、二八六

2、に

二一、一二〇〇

三郷

カンキ

六七五五、イロハニホヲ2いろ

山林

六六町四七〇〇

八幡

松木平

 

 

七町五反

合計

 

 

 

三八二町六反二畝

大字

地番

地目

台帳面積

川桁

段後作山

四五八

山林

八六〇〇

四五九

三六二〇

四六〇

二四〇〇

四六一

四一二〇

四六二

七四二〇

四六三

三二一〇

四六四

二、三七一〇

四六五

三一一〇

四六六

四八〇〇

四六七

三九一四

四六八

二三二三

平大山

九六〇

五、一〇二三

二、三五三ノ二

〇七〇六

二、三六三

原野

〇四二八

二、三七〇

山林

六、〇七〇三

二、三七一

一、四一一〇

二、三七二

原野

二六二〇

二、三七三

三三一〇

南平大

一、〇四一ノ一

五二〇四

一、〇四一ノ二

三九二二

栃久保山

四〇五ノ二

山林

〇二一二

四二九

〇八一二

四五六ノ一

九五一〇

四五六ノ二

三〇〇〇

前原

二三八五ノ一

原野

一六二〇

二三八五ノ二

〇四一〇

二三八六

一、八〇二五

二三九七

四一二〇

二三九九

〇七〇五

二四〇〇

二八〇〇

二四〇一

六七〇五

元寺

二四〇二

九三一〇

二四〇三

一、〇七二六

二四〇六

二〇〇〇

二四〇七

保安林

三二〇六

二四〇八

原野

二、四五〇七

天王坂

二四一四

四、二二二〇

川桁山

二四一二ノ二

保安林

二三八、三六〇六

丸山

五六六

山林

六〇二四

五六七

保安林

七三二四

五六八

山林

三、〇一二四

六一九

二〇二七

六二〇

二〇二七

向山

一〇五九ノ一

〇一二四

一〇六一

三八一五

一〇七三ノ一

一、一九一〇

一〇七三ノ二

〇八一七

一〇七九

四、四〇〇〇

一〇八〇

一六、二四二八

一〇八一

一八、九四二八

五〇筆

三一八、四五〇五

八幡

坂根

五六八六ノ一

五、〇六二七

烏帽子嶽

六〇二八

一三、九六一八

野鳥沢

六〇三二

三一一五

六〇三三ノ二〇

一三二八

六〇三三ノ二一

八四〇〇

木割場

六〇四二ノ一

一、四九一四

伊良窪

六〇七六ノ一

一〇、六五二〇

六〇七六ノ一〇

一、五九〇八

六〇七六ノ一一

一八一〇

六〇七九ノ六

一五〇〇

牧山

六〇八〇ノ一

四、六五一六

水出

六一九二

五、九一二〇

日向

六二三二ノ二

二七、三六二六

清水山

六二七四

二〇、九八二〇

姉山原

六二七五

原野

二、四三二〇

六二七六

九〇〇〇

六二七八

六三一三

元山原

六二七九

八四〇〇

六二八一

六六二〇

六二八二

四八〇〇

六二八三

五三一〇

北発開

二三

三九一四

仲発開

二四

六六二四

若宮

四八ノ一ノ内

一、九一一六

五四

〇五〇六

西三島

二一三

〇八一一

二四〇ノ一

三、〇一一九

二四四

山林

〇四二〇

若林

五七八〇ノ一

七九〇二

水上

五八四〇

二、七四〇〇

安ノ入

五八六八

一一二〇

五八八二

一、九四二九

五九一一ノ二

〇三二七

小峰脇

五九三〇

三、〇一一二

柴辰前

五九八六ノ一

三、四九一五

五九八六ノ二

三、七八〇八

下田茂木

五九九三ノ一

一、七七二三

五九九三ノ三

二、六七〇七

五九九三ノ二

原野

七一〇六

田茂木

五九九六

山林

六、〇三二〇

五九九四

原野

七〇〇〇

五九九五ノ一

八八〇〇

五九九五ノ二

一〇一二

松木平

五九九八ノ一

山林

七、二〇〇九

五九九八ノ二

六二二七

荷掛場

六〇二三ノ一

一〇二〇

六〇二三ノ二

原野

四五二〇

栃窪

六〇二四ノ一

山林

一〇、六三二九

六〇二四ノ二

六、〇六二〇

建山

六〇二五

保安林

三、〇〇〇〇

唐沢

六〇二六

二〇、六六二〇

六〇二七

二七、〇〇〇〇

東三島

二四八ノ一

原野

三七〇〇

クネノ内

三六八ノ一

一、一五一八

三七六ノ一

一〇一九

三七八ノ一

三一二七

向原

三七九ノ内

一、〇九二九

三八〇ノ一ノ内

八九一二

三八〇ノ三ノ内

〇七〇八

北大倉

六二八六

保安林

一二八、〇〇〇〇

サチラ沢

六二八七

六、六六二〇

窪畑

四一五ノ一

原野

七二二九

四一五ノ四

〇〇〇九

四一六ノ一

一、四七二三

四三一

〇九一一

四三二ノ一

〇九二〇

五八〇八ノ一

一七〇六

五八〇八ノ二

四八一九

五八一〇ノ一

三一二五

五八一〇ノ四

二七一七

五八〇九

山林

〇一〇三

内野入

五九八七ノ一

原野

六〇〇〇

五九八七ノ二

三、六六二〇

五九八八ノ一

三、七六〇〇

五九八八ノ二

三三一〇

せき根

五九九一ノ一

一、四六二四

五九九一ノ二

五〇二七

松林

六二八八

山林

七、六二一三

若宮

八四ノ乙

〇一〇五

クネノ内

三二一

〇六一〇

三三七

〇一一八

北発開

原野

〇〇二〇

一三一〇

西三島

二三五ノ三

〇〇〇五

二四一

〇四〇五

東三島

二五二ノ二

〇〇〇四

二五八

〇一一八

二六〇

〇七一八

二六二ノ二

〇〇二七

二六五ノ二

〇〇〇三

二八三ノ二

〇〇〇二

クネノ内

三〇五ノ一

〇三一二

三〇五ノ二

〇〇〇三

窪畑

四二四

〇五二八

四四七

〇六二五

金清水

八五五ノ二

〇〇〇六

仲発開

三三

〇〇一〇

山神

五三六

〇〇二四

上野

七七八

〇一二四

馬洗戸

一二二五

〇〇一五

堂ノ前

一九八二

〇〇〇九

一九八二ノ二

〇〇〇四

若宮

四八ノ三

〇二二二

クネノ内

三五八ノ二

〇〇〇八

堂ノ前

二〇二七

〇一〇二

馬洗戸

二二一〇

〇〇一二

明村北

一四二九

山林

〇一一〇

土手ノ内

一七五九ノ二

〇〇〇六

一八一四

〇一一〇

一八三一

〇一一〇

一八七三ノ一

〇一一二

一八七三ノ二

〇二一四

一八八四ノ二

〇〇〇七

一八八六ノ一

〇二一六

一八八七ノ二

〇〇二二

一八九三ノ二

〇〇〇九

一八九八

〇一一八

東川原

一二九二

原野

〇四二八

下舘界

一三二六ノ二

〇〇〇八

明村北

一三七一

〇〇一五

北川原

一四四六

六八二三

一四四七ノ二三

二、五八二〇

明村西

一四八七ノ一

二六〇六

一四八七ノ二

一五〇〇

西かや野

一四九七ノ二

山林

〇五一二

一四九七ノ三

原野

一、〇五一六

前川原

一四九八ノ一

〇四二〇

一五〇一

〇九〇二

明五百刈

一七四八ノ二

〇〇一〇

小計

 

一二九筆

 

三七六、六四一二

三郷

クレ山

六七五六ノ一

山林

一、九七一一

六七五六ノ二

二〇、四五二六

六七五六ノ一八

三、二六一九

六七五六ノ一九

三、二六二九

六七五六ノ二〇

保安林

六、六五一〇

六七五六ノ二一

二、四八一五

六七五六ノ無号

一五、四八二一

六七五六ノ二三

三、一二〇一

カンキ

六七五五ノイ号

六、八六一六

六七五五ノロ号

七、七〇一六

六七五五ノハ号

二五一六

六七五五ノニ号

二二一一

六七五五ノホ号

五、二七一六

六七五五ノヲ号

一三、八〇〇五

栃窪山

六五七九ノ三三

〇八〇〇

六五七九ノ三五

一〇〇〇

六五七九ノ三四

〇三〇〇

六五七九ノ三六

〇三〇〇

六五七九ノ一二

六〇〇三

六五七九ノ一三

一七二六

六五七九ノ一四

〇三一五

六五七九ノ一五

〇六二九

六五七九ノ一六

〇二一三

六五七九ノ一七

三三〇六

六五七九ノ一八

〇九〇七

六五七九ノ一九

〇四一三

六五七九ノ二〇

一〇〇七

六五七九ノ二一

二五〇〇

六五七九ノ二二

一六一八

六五七九ノ二三

一三〇二

六五七九ノ二四

一六二四

六六〇五ノ二

〇一〇五

六五五五ノ二

山林

〇五一五

六五七九ノ三

〇四二八

六五七九ノ一

四、四三二三

六五七九ノ二

四、〇〇〇〇

小甚平

六七五三ノ一二

七、四一〇四

押立山

六七五四ノ八

四五、一一一七

辰目山

六六二九ノ三

〇四〇八

六六三〇ノ三

〇〇一九

六六四一

一、二五二〇

山立山

六六九〇

三、一五一七

前志多山

六五五一ノ五

四七二九

早坂

五九〇八ノ甲イ

八三〇九

五九〇八ノ甲ロ

一、七八一五

五九〇三ノヘ

〇五〇〇

五九〇八ノ八五

保安林

四、六八二〇

五九〇八ノ八九

山林

〇五〇〇

九五〇八ノ九一

一三、五八一五

大平

五九二八ノ二

〇一二八

五九九三ノ三五

〇八一八

五九九三ノ九〇

九、二一一八

五九九三ノ七九

八、四三一〇

五九九三ノ一

一、二〇〇〇

五九九三ノ一〇四

三、四六二〇

五九九三ノ一〇五

八、五六二〇

五九九三ノ一〇六

二、七三一七

五九九三ノ一〇七

二七二二

五九九三ノ一〇八

二七二二

五九九三ノ一〇九

二七二二

五九九三ノ一一〇

二七二二

五九九三ノ一一一

二七二二

五九九三ノ一一二

二七二二

五九九三ノ八一

三、〇四〇八

五九九三ノ九八

一、四七〇八

五九九三ノ六八

原野

一三一〇

五九九三ノ七四

〇一一五

五九九三ノ九七

二〇、八〇〇〇

上大作

五五〇七ノ四九

山林

一、〇二〇三

小計

 

六九筆

 

二三九、三八〇二

合計

 

二四八筆

 

一〇三八、六六一三

吾妻村

 

 

 

 

若宮

吾妻山

甲二九九八ノ六

山林

二〇、〇〇〇〇

二九九八ノ八

四〇、〇〇〇〇

二九九八ノ二二

一三〇、〇〇〇〇

甲二九九八ノ二四

一一二、〇〇〇〇

五九九八ノ一

保安林

一六、八〇〇〇

中原向

二九九九

原野

三三、八〇〇〇

三〇〇〇ノ一

一七、〇〇〇〇

小計

 

七筆

 

三六九、六〇〇〇

通計

 

二五五筆

 

一三〇四、〇七一九

長瀬地区財産区管理会条例

昭和38年8月1日 条例第23号

(昭和38年8月1日施行)