○吾妻地区財産区基金条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十四号
(設置の目的)
第一条 吾妻地区財産区特別会計の運用資金として、吾妻地区財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、三百三十七万六千八百八十円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、吾妻地区財産区特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(運用)
第六条 基金の運用については、町長が吾妻地区財産区管理会の同意を得て行う。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月二三日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年三月二四日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一二月二一日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年九月一九日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年三月一七日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月二三日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月二五日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二二日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二七日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。