○猪苗代町教育委員会会議規則

昭和三十一年十月一日

教委規則第二号

第一章 総則

第一条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参集し、その旨を教育長に届出、出勤簿に捺印しなければならない。

2 委員は、病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。

第二条 教育長が事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定された委員が教育長の職務を代理する。

第二章 会議

第三条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の招集日は、毎月十日とする。ただし、十日が日曜日及び土曜日又は祭日に当るときは、その前日とする。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるときにこれを招集する。

第四条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第五条 会期は、会議の議決によりこれを定める。

第六条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

第三章 議事

第七条 会議に付する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。

第八条 議事日程の変更、追加は、教育長が会議に諮つてこれを決定しなければならない。

第九条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

第十条 教育長は、委員及び委員の配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について議題とするときは、当該委員に退席を命ずることができる。但し、教育委員会の同意がある場合はこの限りでない。

2 前項において事件が教育長に係る場合には、直ちに教育長の職務代理者が会議を主宰する。

第十一条 動議に賛否があるときは、議題としなければならない。

第十二条 教育長は、採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。

2 委員長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第十三条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第十四条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名投票によつて採決することができる。

2 投票が終つた場合は、教育長は、直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、委員の中から立会人を指名して開票の点検に立会させる。

第十五条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第四章 会議録

第十六条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。

第十七条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第十八条 会議録に記載する事項は、おおむね次の通りとする。

 開会、散会、休議及び閉会の年月日時刻

 議事日程

 出席及び欠席委員の氏名

 会議に付議した事件の題目及び内容

 議決事項及びその要点

 教育長報告事項の要旨

 陳情の要旨及びその処理

 選挙及び表決の次第

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第十九条 会議録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。

2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

1 この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の規定により、別に定めるものとされている事項については、その定めがあるまでの間は、なお従前の例による。

(平成四年九月三〇日教委規則第四号)

この規則は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間中においては、第二条の規定による改正後の猪苗代町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の猪苗代町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

猪苗代町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)