○教育長専決規程
昭和三十一年十月一日
教委訓令第一号
第一条 左に掲げる事項は、教育委員会名をもつて教育長に専決処理させる。
一 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、課長、館長の任免を除く。
二 校長、教員及び学校事務職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、校長(園長を含む。)の任免を除く。
第二条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ、委員会を招集するいとまのないときは、教育長がこれを専決することができる。
2 前項により専決したときは、次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和三十一年十月一日から施行する。