○教育長専決規程

昭和三十一年十月一日

教委訓令第一号

第一条 左に掲げる事項は、教育委員会名をもつて教育長に専決処理させる。

 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、課長、館長の任免を除く。

 校長、教員及び学校事務職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、校長(園長を含む。)の任免を除く。

第二条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ、委員会を招集するいとまのないときは、教育長がこれを専決することができる。

2 前項により専決したときは、次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。

この規程は、昭和三十一年十月一日から施行する。

教育長専決規程

昭和31年10月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会訓令第1号