○猪苗代町教育委員会公印規則

昭和五十年三月二十八日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、教育委員会及び教育委員会所管に属する学校、その他の教育機関における公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第二条 公印の名称及び管理者は、次の表のとおりとする。

番号

公印の名称

管理者

1

教育委員会印

教育総務課長

2

教育委員会教育長印

3

教育委員会教育長印(生涯学習課専用)

生涯学習課長

4

教育委員会教育長印(こども課専用)

こども課長

5

猪苗代町立小学校印

当該学校長

6

〃    小学校長印

7

〃    〃   職務代理者印

8

〃    中学校印

9

〃    中学校長印

10

〃    〃   職務代理者印

11

〃    こども園印

当該こども園長

12

〃    こども園長印

13

〃    保育所印

当該保育所長

14

〃    保育所長印

15

学校以外の教育機関の印

当該教育機関の長

16

〃    教育機関の長印

2 公印のひな形及び寸法は、別記による。

(公印の告示)

第三条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の管理)

第四条 公印は、厳正に取り扱い、常に確実な方法により管理しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻等)

第五条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第六条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第七条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第八条 公印を使用するときは、当該公印の管理者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、この規則の規定により調製したものとみなす。

(昭和六三年一二月五日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年四月一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月一日教委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年八月二四日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二九日教委規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間中においては、第五条の規定による改正後の猪苗代町教育委員会公印規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の猪苗代町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年一〇月一日教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別記 公印のひな形及び寸法

(委員会印)

(委員会印)

(教育長)

(教育長印)

画像

画像

画像

画像

(小学校印)

(小学校長印)

(小学校長印)

(職務代理者印)

画像

画像

画像

画像

(中学校印)

(中学校長印)

(中学校長印)

(職務代理者印)

画像

画像

画像

画像

(教育長印)

(教育長印)

(こども園印)

(こども園印)

画像

画像

画像

画像

(こども園長印)

(保育所印)

(保育所長印)


画像

画像

画像


画像

猪苗代町教育委員会公印規則

昭和50年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第5号
平成21年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年8月24日 教育委員会規則第8号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年10月1日 教育委員会規則第9号