○猪苗代町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校、中学校の校長に委任する訓令

平成十年一月一日

教委訓令第一号

教育長に対する事務委任規則(昭和三十年教委規則第三号)第一条の規定に基づき教育長に委任された事務のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員に係る次に掲げる事務を小学校、中学校の校長に委任する。

一 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和三十一年福島県条例第五十六号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第十条の規定によりその例によるものとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福島県条例第四号)第四条(同条第二項ただし書に規定する人事委員会と協議する部分を除く。)から第七条まで及び第十八条の規定並びに福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福島県条例第七十号)第七条第三項の規定により任命権者が行う勤務時間に関する事務

二 市町村立学校職員給与条例第七条の規定によりその例によるものとされる職員の給与の支給に関する規則(昭和三十五年福島県人事委員会規則第七号。以下「給与規則」という。)第十四条第二項の規定による扶養親族の認定及び通知に関する事務

三 市町村立学校職員給与条例第七条の規定によりその例によるものとされる給与規則第十八条の九第三項の規定による住居手当の月額の決定又は改定及び給与規則第十八条の十一の規定による確認に関する事務

四 市町村立学校職員給与条例第七条の規定によりその例によるものとされる給与規則第二十五条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定及び給与規則第二十六条の規定による確認に関する事務

五 市町村立学校職員給与条例第七条の規定によりその例によるものとされる給与規則第二十七条の八の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定及び給与規則第二十七条の十第一項の規定による確認に関する事務

六 市町村立学校職員給与条例第九条の規定によりその例によるものとされる給与規則第三十三条の九の二の世帯主である職員であるか否かの確認に関する事務

この訓令は、平成十年一月一日から施行する。

猪苗代町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校、中学校の校長に委任する訓令

平成10年1月1日 教育委員会訓令第1号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年1月1日 教育委員会訓令第1号