○猪苗代町教育委員会学校教育指導委員規程
昭和五十二年四月二十日
教委訓令第一号
(設置)
第一条 猪苗代町立小・中学校の教科指導の改善及び学校教育の振興に必要な諸問題を研究推進するため、猪苗代町教育委員会に学校教育指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
(職務内容)
第二条 指導委員は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導、教育研究その他指導に関する事務に従事するものとし、その職務内容は、次のとおりとする。
一 猪苗代町立小・中学校(以下「町立小、中学校」という。)に関する各種の実態調査に関すること。
二 町立小、中学校に関する資料の収集及び提供に関すること。
三 町立小、中学校に対する指導助言に関すること。
四 町立小、中学校の教育研究及び推進に関すること。
五 その他指導に関すること。
(定数)
第三条 指導委員の定数は、町立小、中学校の教科等を基準とし、十名以内とする。
(委嘱)
第四条 指導委員は、町立小、中学校の校長、教頭及び教諭のうちから猪苗代町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第五条 指導委員の任期は、二年とする。ただし、再任はさまたげない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 指導委員の会議は、猪苗代町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集し、これを主宰する。
2 指導委員の会議は、次のとおりとする。
一 定例会 隔月一回
二 臨時会 特に必要ある場合
(報償金)
第七条 指導委員には、予算の範囲内で報償金を支給することができるものとする。
(雑則)
第八条 この規程の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二九日教委訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二七日教委訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。