○猪苗代町学校給食共同調理場条例
平成七年十二月二十六日
条例第四十号
(趣旨)
第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条の規定に基づき、猪苗代町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 猪苗代町立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、共同調理場を設置する。
(名称及び位置等)
第三条 共同調理場の名称及び位置等は別表のとおりとする。
(管理)
第四条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第五条 共同調理場に場長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第六条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、猪苗代町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、共同調理場の運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月二七日条例第一五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
名称 | 位置 | 供給先 |
猪苗代町吾妻地区学校給食共同調理場 | 猪苗代町大字蚕養字中島乙五九二番地の三 | 吾妻小学校 吾妻中学校 |