○猪苗代町学校給食共同調理場条例

平成七年十二月二十六日

条例第四十号

(趣旨)

第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条の規定に基づき、猪苗代町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 猪苗代町立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、共同調理場を設置する。

(名称及び位置等)

第三条 共同調理場の名称及び位置等は別表のとおりとする。

(管理)

第四条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第五条 共同調理場に場長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第六条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、猪苗代町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、共同調理場の運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月二七日条例第一五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

名称

位置

供給先

猪苗代町吾妻地区学校給食共同調理場

猪苗代町大字蚕養字中島乙五九二番地の三

吾妻小学校

吾妻中学校

猪苗代町学校給食共同調理場条例

平成7年12月26日 条例第40号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年12月26日 条例第40号
平成21年3月27日 条例第15号