○猪苗代町立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和四十五年四月一日

教委訓令第一号

(目的)

第一条 この規程は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和三十一年福島県条例第五十六号)第十四条及び福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福島県条例第七十号)第八条の規定に基づき、猪苗代町立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までは午前八時十五分から午後四時四十五分までとする。

2 前項の規定によりがたい特別の事情がある場合は、校長は、教育長の承認を得て前項の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(休憩時間)

第三条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。

(この規程に関し必要な事項)

第四条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二七日教委訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一四年四月一日教委訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二三年二月二八日教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

猪苗代町立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和45年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成5年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年2月28日 教育委員会訓令第1号