○猪苗代町立学校職員の勤務時間に関する規程
昭和四十五年四月一日
教委訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和三十一年福島県条例第五十六号)第十四条及び福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福島県条例第七十号)第八条の規定に基づき、猪苗代町立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までは午前八時十五分から午後四時四十五分までとする。
(休憩時間)
第三条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一二月二七日教委訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日教委訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月二八日教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。