○猪苗代町奨学資金貸与条例

昭和三十九年三月三十日

条例第三十八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、猪苗代町に住所を有する生徒にして、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等をはかることを目的とする。

(貸与を受け得る者の資格)

第二条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸与する。

 猪苗代町に保護者とともに引続き一年以上住所を有すること。

 高等学校に在学し、品行が正しく、学術に秀れ、身体が強健であること。

 経済的理由により、修学困難と認められること。

(奨学資金の額)

第三条 奨学資金の額は、一人月額二〇、〇〇〇円以内とする。

(貸与の期間)

第四条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(出願手続)

第五条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を立て、出願書類を在学する学校長を経て教育委員会に提出しなればならない。

2 出願書類は、連帯保証人が連署しなければならない。

(奨学資金の貸与の決定)

第六条 教育委員会は、前条の規定による出願があったときは、奨学資金の貸与の可否を決定し、学校長を経て出願者に通知する。

(奨学資金の交付)

第七条 奨学資金は、毎月口座振替により本人に交付する。

(奨学資金の休止)

第八条 奨学生が休学したときは、その期間は奨学資金を休止する。

(奨学資金の廃止)

第九条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金を廃止する。

 第二条各号の要件を欠くに至ったとき。

 その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第十条 奨学生は、卒業の六箇月後からその金額を、月賦で六年以内に返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

2 前項の月賦の金額は、千円を下ってはならない。

3 奨学生が次の各号の一に該当したときは、その月の六箇月後から前二項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

 貸与期間の満了

 退学

 奨学資金の辞退

 奨学資金の廃止

4 奨学資金は、無利子とする。

(借用証書)

第十一条 奨学生が卒業し、又は前条第三項各号の一に該当したときは、連帯保証人及び保証人と連署して奨学資金借用証書を提出しなければならない。

(返還猶予)

第十二条 奨学生であった者が、更に上級学校で奨学生となったときは、その在学期間奨学資金の返還を猶予する。

2 災害、疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められたときは、願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第十三条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願い出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。

(その他)

第十四条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第二一号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第一五号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二八日条例第七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。

(平成二八年九月二七日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町奨学資金貸与条例

昭和39年3月30日 条例第38号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第38号
昭和46年3月19日 条例第10号
昭和51年3月24日 条例第21号
昭和54年3月23日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第18号
平成19年12月18日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第20号
平成28年9月27日 条例第26号