○猪苗代町社会教育委員設置条例
昭和四十一年三月二十四日
条例第十一号
(設置)
第一条 猪苗代町に、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(委嘱の基準)
第二条 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験のある者
(定数及び任期)
第三条 委員の定数は、八名とし、その任期は、二年とする。
2 委員が欠けた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第四条 委員の報酬及び費用弁償額の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)による。
(補則)
第五条 この条例に定めるもののほか、委員の職務執行に関して必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月二九日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。