○猪苗代町スポーツ推進委員に関する規則

昭和三十七年四月十八日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興のために左の職務を行う。

 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導をすること。

 町民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

 スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めさせること。

 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第三条 スポーツ推進委員の定数は、十五名とする。

(任期)

第四条 スポーツ推進委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、スポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第五条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例及び教育委員会の定める規則、規程に従わなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(被服等の給与)

第七条 スポーツ推進委員に対しては、被服等を支給する。

2 前項に規定する被服等の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 スポーツ推進委員が失職又は退職した場合において、使用期間の満了しない給与品があるときは、これを返納しなければならない。

4 スポーツ推進委員が、使用期間の満了しない給与品の一部又は全部をき損し、又は亡失したときは、代品を交付する。ただし、この場合におけるき損又は亡失が、当該スポーツ推進委員の故意又は重大な過失によるものと認めるときは、当該スポーツ推進委員は、町長が別に定めるところにより、当該給与品の代価相当額を納付しなければならない。

(委任)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和三十七年四月十八日から施行する。

(昭和五二年八月三一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年七月一日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二九日教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成二三年九月二六日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第七条関係)

品名

員数

使用期間

運動着(夏用、冬用)

各一着

三年

運動靴(屋内用、屋外用)

各一足

三年

猪苗代町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月18日 教育委員会規則第2号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月18日 教育委員会規則第2号
昭和52年8月31日 教育委員会規則第4号
昭和59年7月1日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年9月26日 教育委員会規則第3号