○猪苗代町体育施設条例
平成九年三月二十八日
条例第九号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、町民の体育及びレクリェーションその他生涯学習の振興を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第二条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川桁体育館 | 猪苗代町大字川桁字長町三四八〇番地 |
中ノ沢体育館 | 〃 大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七三 |
中ノ沢第二体育館 | 〃 大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七一 |
猪苗代町運動公園 | 〃 字上園一三四〇番地一 |
中ノ沢運動場 | 〃 大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七一 |
中ノ沢庭球場 | 〃 大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地 |
猪苗代シャンツェ | 〃 大字若宮字中原向甲二九九九番地一 |
(指定管理者による管理)
第三条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
二 体育施設の利用の許可に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く。
(開館時間)
第五条 体育施設の開館時間は、屋内施設にあっては午前八時三十分から午後九時までとし、屋外施設にあっては午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第六条 体育施設の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する祝日の場合は、その翌日)
二 十二月二十九日から翌年一月四日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(利用の許可)
第七条 体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 体育施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第八条 利用者は、別表に定める額の使用料を支払わなければならない。
3 使用料は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第九条 町長は、利用者が体育施設を公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第十条 既納した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により教育委員会が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(利用の制限)
第十一条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
一 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
二 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
三 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
四 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
五 公益上必要があると認められるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第十二条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、体育施設、設備、その他の物件を滅失又は損傷した時は、教育委員会の指示するところに従い、その額を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。
2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した処分及び天災その他不可抗力によって指定管理者及び利用者が受けた損害については、町は一切の責めを負わない。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 猪苗代町体育館条例(昭和四十五年猪苗代町条例第二十二号)
二 猪苗代町営庭球場条例(昭和五十一年猪苗代町条例第四十七号)
三 猪苗代町運動公園条例(昭和五十五年猪苗代町条例第八号)
四 猪苗代町営運動場条例(昭和五十六年猪苗代町条例第二十六号)
五 猪苗代町シャンツェ条例(平成五年猪苗代町条例第二十号)
附則(平成九年六月二六日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第一号)抄
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二〇日条例第四二号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に効力を有する改正前の猪苗代町体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為であって、施行日以後において改正後の猪苗代町体育施設条例第四条に規定する指定管理者がすることとなる場合の利用の許可その他の行為は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の条例第四条の規定により納入すべきであった使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成二一年三月二七日条例第一九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二六日条例第二一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(猪苗代町体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第十七条の規定による改正後の猪苗代町体育施設条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第八条関係)
屋内運動施設
(1) アリーナ全面貸切使用料
利用区分 | 金額(一時間につき) | |||
昼間(午前九時から午後五時まで) | 夜間(午後五時から午後九時まで) | |||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 一、三二〇円 | 一、六六〇円 |
生徒等 | 六六〇円 | 八一〇円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 三、九六〇円 | 四、九九〇円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 二、六四〇円 | 三、九六〇円 |
生徒等 | 一、三二〇円 | 一、九八〇円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 興業を目的としない場合 | 七、九二〇円 | 一一、八八〇円 | |
興業を目的とする場合 | 一五、八四〇円 | 二三、七六〇円 |
備考
一 「入場料を徴収する場合」とは、名称のいかんを問わず、入場することに対して入場の対価を必要とする場合及びこれに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
二 「生徒等」とは、高等学校生徒、中学校生徒、小学校児童及び幼稚園児(これらに準ずる者を含む。)をいい、「一般」とは、「生徒等」以外の者をいう。
三 アリーナの三分の一、二分の一又は三分の二の使用に係る使用料の額は、一時間につき、この表に基づいて算出した額のそれぞれ三分の一、二分の一又は三分の二に相当する額とする。
四 利用時間に一時間未満の端数がある場合は、当該端数を一時間単位に切り上げて計算した使用料を徴収する。
(2) 個人使用料
利用区分 | 単位 | 金額 |
一般 | 一回二時間 | 一〇〇円 |
生徒等 | 一回二時間 | 五〇円 |
(3) 付属施設及び設備使用料
利用区分 | 単位 | 金額 |
ステージ | 一時間 | 一、三二〇円 |
ミーティングルーム | 一人一回 | 六六〇円 |
放送設備 | 一時間 | 九九〇円 |
屋外運動施設
利用区分 | 金額(一時間につき) | |
球技場 | A面 | 一、三二〇円 |
B面 | 七九〇円 | |
C面 | 一、三二〇円 | |
D面 | 一、三二〇円 | |
陸上競技場 | 一、三二〇円 | |
庭球場一面につき | 五二〇円 | |
ゲートボール場一面につき | 五二〇円 | |
中ノ沢運動場 | 四四〇円 |