○猪苗代町の文化財保護に関する条例
昭和四十二年九月二十日
条例第二十七号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法及び福島県文化財保護条例(昭和四十五年福島県条例第四十三号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で猪苗代町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「文化財」とは、法第二条第一項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
第二章 町指定重要文化財
(指定)
第三条 猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する前条各号に係る文化財のうち、重要なものを猪苗代町指定重要文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定しようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。
(解除)
第四条 教育委員会は、前条の規定により指定した文化財が町の区域内に所在しなくなつた場合もしくはその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選定したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第七条 指定文化財の所有者又は管理責任者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失またはき損)
第八条 指定文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者又は管理責任者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第九条 指定文化財の所在を変更するときは、教育委員会規則の定める範囲の一時的な所在の場所の変更の場合を除き、所有者又は管理責任者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理、修理または復旧の補助)
第十条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、所有者に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し必要な事項を指示し、または指揮監督することができる。
(管理、修理または復旧に関する勧告)
第十一条 管理が適当でないため指定文化財が滅失し、又はき損し、若しくは衰亡するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
(現状変更)
第十二条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認を与えるときは、当該行為に関し必要な指示をすることができる。
(公開)
第十三条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により指定文化財が出品されたときは、管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(調査)
第十四条 教育委員会は、必要があると認めたときは、指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の継承)
第十五条 指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財に関してこの条例に基いてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。
2 前項の場合には、旧所有者は、指定文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。
第三章 文化財保護審議委員
(設置)
第十六条 文化財の保護について教育委員会に文化財保護審議委員(以下「委員」という。)をおく。
(任務)
第十七条 委員は、文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。
(構成)
第十八条 委員の定数は六名以内とし、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第十九条 委員の任期は二年とし、委嘱の日から起算する。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 補則
(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月二六日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。